大切です マイナンバー
平成27年11月、平成27年10月5日現在の住民票の住所あてに「簡易書留」で、マイナンバー(個人番号)の通知カードを郵送しました。
このマイナンバーは生涯に渡り使うものです。住所や氏名が変わってもマイナンバーは原則として変わりません。
マイナンバーは社会保障関係の手続きや、税務関係の手続き、災害対策時に必要になりますので、大切に保管してください。
通知カードとは?
- 通知カードは紙製で、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています。
- 通知カードの氏名欄の上に「個人番号」と記載されている12桁の数字があなたのマイナンバーです。
- 通知カードはマイナンバーを通知し、確認するための書類です。市役所の窓口などで、本人確認書類として使うことはできません。
マイナンバーカード(個人番号カード)とは?
- マイナンバーカード(個人番号カード)は、顔写真付の公的な本人確認書類として使用することができるカードです。初回の交付手数料は無料です。
- 電子証明書があらかじめ搭載されており、国税電子申告(e-Tax)や平成29年1月以降に開始予定の情報提供等記録開示システム(マイナポータル)へのログインなどの各種サービスに利用することができます。
- マイナンバーカード(個人番号カード)に記録されるものは、券面に記載された内容のほか、電子証明書などに限られます。所得などの個人情報は記録されません。
- マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けるときは、通知カードを返納します。また、住基カードをお持ちの方は、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受ける際に住基カードを返納します。
有効期間について
2022(令和4)年4月1日より民法の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、マイナンバーカードの有効期間の取り扱いが変更になります。なお、すでに発行されているマイナンバーカードの有効期間を変更するものではありません。
- 2022年3月31日までは20歳以上の方は発行後10回目の誕生日まで、20歳未満の方は発行後5回目の誕生日までが有効期間です。
- 2022年4月1日からはこの基準年齢がそれぞれ18歳になります。
有効期間 | 2022年3月まで | 2022年4月から |
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発行後10回目の誕生日まで | 20歳以上 | 18歳以上 |
発行後5回目の誕生日まで | 20歳未満 | 18歳未満 |
2022年4月1日前後の有効期間判定の取り扱いは、地方公共団体情報システム機構(マイナンバーカードの発行元)が交付申請書を受理した日(申請受付日)が基準となり、マイナンバーカードが発行されます。
- 申請受付日が3月31日までの場合、20歳以上の方は発行後10回目の誕生日まで、20歳未満の方は発行後5回目の誕生日までが有効期間です。
- 申請受付日が4月1日以降の場合、18歳以上の方は発行後10回目の誕生日まで、18歳未満の方は発行後5回目の誕生日までが有効期間です。
住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方へ
- 現在発行されている住基カードは、有効期間が終了するまで有効に使用することができますが、紛失等による再交付はできません。マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請をしてください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受ける際には住基カードは返納します。
- 住基カードに搭載されている電子証明書は、電子証明書の有効期間終了日まで使用できます。
このページに関するお問い合わせ
市民課 住民記録担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6823 ファクシミリ番号:042-338-6825
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