マイナンバー「通知カード」の交付は終了しました

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ページ番号1001912  更新日 2023年3月16日

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通知カードはデジタル手続法の一部改正に伴い、令和2年5月25日に廃止されました。

廃止日以降、通知カードのお受け取りはできません。

5月25日以降の通知カードは、券面に記載されている内容に変更がない限りは、そのまま使うことができます。

異動や戸籍のお届けにより、氏名や住所等に変更が生じた場合、その時点で失効します。

写真:通知カード(イメージ図)1
表面(案)
写真:通知カード(イメージ図)2
裏面(案)

内容に変更がない場合「マイナンバーを証明する書類」の機能は継続します

券面に記載されている内容に変更がない限りは、「マイナンバーを証明する書類」として、そのまま使うことができます。

住所異動や戸籍のお届けにより、氏名や住所等に変更が生じた場合はその時点で失効します。

次の手続きは終了しました

  • 通知カードの再交付
  • 通知カードの表面記載事項変更

令和2年5月25日以降のマイナンバー(個人番号)の通知について

「個人番号通知書」でお知らせします

出生や国外からの転入などにより、初めてマイナンバーを附番された方については、通知カードに代わり「個人番号通知書」が送付されます。

個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」として使うことができず、再交付もできません。

「マイナンバーを証明する書類」が必要な方は、マイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバー入りの住民票の写しをお使いください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請についてはこちら

マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの交付請求についてはこちら

このページに関するお問い合わせ

市民課 住民記録担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6823 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。