マイナンバーってどんな制度?

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ページ番号1001934  更新日 2023年3月16日

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個人番号(マイナンバー)とは

平成27年10月から、住民票を有する全ての方に通知される一人ひとつ異なる12桁の番号のことをいいます。個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。
マイナンバーは生涯にわたって使うものです。住所等が変わってもマイナンバーは原則変わりません。

マイナンバー制度の仕組み

イラスト:マイナンバーの仕組み

(1)付番

  • 個人に
    1. 悉皆性(住民票を有する全員に付番)
    2. 唯一無二性(1人1番号で重複の無いように付番)
    3. 「民-民-官」の関係で流通させて利用可能な視認性(見える番号)
    4. 最新の基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)と関連付けられている新たな「個人番号」を付番する仕組み。
  • 法人等に上記1~4の特徴を有する「法人番号」を付番する仕組み。

(2)情報連携

  • 複数の機関間において、それぞれの機関ごとに個人番号やそれ以外の番号を付して管理している同一人の情報を紐付けし、相互に活用する仕組み
    • 連携される個人情報の種別やその利用事務を番号法で明確化
    • 情報連携に当たっては、情報提供ネットワークシステムを利用することを義務付け

(3)本人確認

  • 個人が自分が自分であることを証明するための仕組み
  • 個人が自分の個人番号の真正性を証明するための仕組み。
    • ICカードの券面とICチップに個人番号と基本4情報及び顔写真を記載した個人番号カードを交付
    • 正確な付番や情報連携、また、成りすまし犯罪等を防止する観点から不可欠な仕組み

マイナンバー導入によるメリット

イラスト:マイナンバー導入によるメリットの解説図

マイナンバーで、もっと便利に暮らしやすく。

マイナンバーは各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤になります。
さらに、国や地方公共団体で分散管理する情報の連携がスムーズになり、さまざまなメリットをもたらします。

公平・公正な社会の実現

マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。

負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。

本当に困っている方へのきめ細かな支援ができます。

国民の利便性の向上

年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。

これにより、行政手続も簡素化され、国民の負担が軽減されます。

行政機関にある自分の情報を確認したり、さまざまな行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。

行政の効率化

行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。

被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。

マイナンバー制度導入のスケジュール

イラスト:マイナンバー制度の導入スケジュール

マイナンバー制度実施の流れ

  • 平成27年10月以降
    住民票の住所通知
    住民票を有する方(住民票がある外国人を含む)に、平成27年10月以降、12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
    ※現在お住まいの場所と住民票の住所が異なる場合には、受け取ることができない可能性があります。
  • 平成28年1月
    マイナンバーの利用開始
    税の手続や年金、医療保険、雇用保険などの社会保障の手続で、マイナンバーの利用が開始されます。申請者への個人番号カード交付も始まります。
    ※年金の手続では平成29年1月からマイナンバーの利用が開始されます。
  • 平成29年1月
    個人ごとのポータルサイト(マイナポータル)の運用開始
    マイナンバーを含む自分の情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できます。
    行政機関からのお知らせも受け取れます。
  • 平成29年7月
    地方公共団体等も含めた情報連携を開始
    情報連携により事務が確実かつスムーズになり、国民の負担が軽減。
    暮らしがもっと便利になっていきます。

平成27年10月からマイナンバーが通知されます

マイナンバーが通知されます

平成27年10月から、市民のみなさま(外国人を含む住民票を有する方)にひとりひとつ、12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されます。

※郵送方法

  1. 宛先は住民票の住所
  2. 郵送形式は簡易書留
  3. 世帯ごとに通知

個人番号カードを受取る方は申込みが必要です!

個人番号カードとは、マイナンバーを記載した書類の提出やさまざまな本人確認の場面で利用できるカードです。マイナンバーを通知する通知カードに同封された申請書で申請することで平成28年1月以降に交付されます。

平成28年1月からマイナンバーの利用が開始します

個人番号カードを交付します

マイナンバーカードの申請をした方には、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
※多摩市では、市役所にて交付します。

マイナンバーの利用が開始されます

平成28年1月から、法で定められた社会保障、税、災害対策の行政手続きにマイナンバーが必要になります。
また個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えます。

マイナンバーはどんな場面で利用するの?

イラスト:マイナンバーの利用場面


  • 社会保障関係の手続
    • 年金の資格取得や確認、給付
    • 雇用保険の資格取得や確認、給付
    • ハローワークの事務
    • 医療保険の給付の請求
    • 福祉分野の給付、生活保護 など
  • 税務関係の手続
    • 税務署に提出する確定申告書、届出書、法定調書などに記載
    • 都道府県・市町村に提出する申告書、給与支払報告書などに記載 など
  • 災害対策
    • 防災・災害対策に関する事務
    • 被災者生活再建支援金の給付
    • 被災者台帳の作成事務 など

※このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務や、これらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

マイナンバーは国の行政機関や地方公共団体等において、社会保障・税・災害対策分野の中で、法律で定められた行政手続きのみに利用されます。

※社会保障関係の手続きにおける年金の資格取得や確認、給付については、「平成29年5月31日までの間において政令で定める日」までの間は個人番号の利用を行わないこととされています。

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このページに関するお問い合わせ

情報政策課 情報政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6816 ファクシミリ番号:042-337-7658
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