国民年金保険料の育児免除制度

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ページ番号1019934  更新日 2026年9月18日

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令和8年10月から子を養育する国民年金第1号被保険者に、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く、1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。

窓口で手続きするときの必要書類

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
  • 年金番号がわかるもの(年金手帳など)またはマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)

※同一世帯の方以外が手続きをする場合、委任状と代理人の本人確認書類

被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類

詳細は、問い合わせ先へご確認ください。

  • 戸籍謄(抄)本または、戸籍記載事項証明書

※市で身分関係(親子関係)が確認できる場合は、添付不要

(ア)から(エ)のいずれかに該当する方は、申請時に証明書類を要添付

(ア)親または子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合は除く)

  • 外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書及び、翻訳人を明記した和訳文

(イ)特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合

  • 家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)

(ウ)養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合

  • 児童相談所が交付する措置決定通知書

(エ)養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合

  • 児童相談所長が発行する証明書

被保険者と子が同一住所であることを確認できる書類

詳細は、問い合わせ先へご確認ください。

  • 住民票

※市で同一住所が確認できる場合は、添付不要

電子申請が簡単便利

基本的に、書類を添える必要はありません。

※制度の詳細や電子申請については、問い合わせ先へお尋ねください

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。