国民年金保険料について(納付方法・付加保険料)
令和6年度の国民年金保険料 16,980円(月額)
第1号被保険者の国民年金保険料は、年齢・所得などにかかわらず一律です。
保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。納付期限までに保険料を納めないと、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合がありますので、忘れずに納めましょう。
国民年金は、保険料をまとめて前払い(前納)すると割引になります。割引額は前納する期間や納付方法により異なります。
手続きについて
国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
年末調整や確定申告で申告するときに必要な「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、日本年金機構から毎年10月下旬頃に送付されます。また、10月以降にその年初めて国民年金保険料を納付された方は、翌年2月上旬頃に送付されます。
保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人からの申請により保険料の納付が免除・納付猶予される制度があります
付加保険料 400円(月額)
将来の年金額を増やしたい方は、定額の保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。付加保険料は申し出た月から納めることができます。
付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」で計算されます。例えば、10年付加保険料を納めると、200円×120か月=24,000円(年額)となります。
- 保険料の免除を受けている方(産前産後免除期間を除く)や、国民年金基金に加入している方は利用できません。
- 個人型確定拠出年金と付加年金は、同時に加入することができますが、個人型確定拠出年金の納付額によっては、併用できない場合があります。詳細につきましては、運営管理機関(受付金融機関)にお問い合わせください。
手続き先
市役所保険年金課・多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所、または府中年金事務所
窓口で手続きするときの必要書類
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
- 年金番号がわかるもの(年金手帳など)またはマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)
※同一世帯の方以外が手続きをする場合、委任状と代理人の本人確認書類
郵送で手続きするときの必要書類
次の書類を府中年金事務所(〒183-8505 東京都府中市府中町2-12-2)へ郵送してください。
申請書にマイナンバーを記入して郵送で申請される場合は、次の書類も添付してください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)の写し
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)の表裏両面の写し
納付書でのお支払い
日本年金機構から納付書が送付されますので、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアなどで納付してください。
国民年金保険料の前納については、次をご覧ください。
2年前納の納付書を希望する場合は、事前に府中年金事務所へのお申込みが必要です。
納付期限と使用期限について
- 「納付期限」と表示のある納付書は、期限を経過した場合でも、納付期限から2年間はその納付書を使用して保険料を納めることができます。
- 「使用期限」と表示のある納付書は、使用期限を経過するとその納付書は使用できません。
納付書の再発行
国民年金保険料の納付書は、日本年金機構で発行しています。
市役所では発行できませんので、紛失などにより、納付書の再発行を希望する場合は、府中年金事務所へお問い合わせください。
口座振替でのお支払い
口座振替で保険料を納付する場合は、お申込みが必要です。
口座振替で前納すると、現金払い(納付書)やクレジット納付より割引額が多くなります。
国民年金保険料の前納については、次をご覧ください。
令和6年3月から、国民年金保険料の口座による前納について、年度途中からまとめて振替できるようになりました。
振替方法に前納(6カ月前納、1年前納、2年前納)を選択する場合、令和6年3月以降のお申し込みから、年度の途中からでも口座振替によるまとめ払い(前納)が可能となりました。
令和7年1月から新たな振替方法を追加します
令和7年1月から、国民年金保険料の口座振替での前納に、新たな振替方法として「2年前納(4月開始)」を追加します。
これにより、令和7年1月以降は2年前納を選択する場合、「2年前納」と「2年前納(4月開始)」のいずれかを選択できるようになります。
「2年前納」
手続き後、初回振替時に、当月分から翌年度3月分(13カ月から最大で24カ月の2カ年度分)の保険料をまとめて振替(割引あり)
「2年前納(4月開始)」
手続き後、初回振替時から当年度3月分保険料までは、毎月末日に1カ月分ずつ振替(割引なし)
その後、最初の4月末にまとめて2年分の保険料を振替(割引あり)
「2年前納(4月開始)」を選択できる申出書の受付開始時期
「2年前納(4月開始)」を選択できる申出書の受付は令和7年1月から開始します。
「2年前納(4月開始)」を選択可能な申出書は、令和6年12月27日(金曜)から日本年金機構ホームページに掲載し、令和7年1月以降年金事務所の窓口において配付します。
- 現在ホームページに掲載している申出書や、年金事務所の窓口で配付している申出書を使用する場合は、令和6年12月27日(金曜)までに日本年金機構必着で手続きをお願いします。令和7年1月以降に現行の申出書により申出があった場合は、申出書をお返しする場合があります。
- 申出書を提出した後、最初の4月末に24カ月(2年)分の国民年金保険料をまとめて振替したい場合は、「2年前納(4月開始)」を選択してください。なお、「2年前納(4月開始)」をご希望の場合は2月末までにお申し込みください。
手続き先
本人確認書類・年金番号がわかるもの(年金手帳など)・金融機関の届出印・通帳をお持ちの上、府中年金事務所または金融機関の窓口でお申込みください。
なお、一部の金融機関・支店等においては、口座振替の取り扱いがない場合がありますので、各金融機関へご照会ください。
※申出書は、プリントアウト(白黒可)して府中年金事務所(〒183-8505 東京都府中市府中町2-12-2)へ郵送可
クレジットカードでのお支払い
クレジットカードで保険料を納付する場合は、お申込みが必要です。
国民年金保険料の前納については、次をご覧ください。
令和6年3月から、国民年金保険料のクレジットによる前納について、年度途中からまとめて立替できるようになりました。
立替方法に前納(6カ月前納、1年前納、2年前納)を選択する場合、令和6年3月以降のお申し込みから、年度の途中からでもクレジットカード納付によるまとめ払い(前納)が可能となりました。
令和7年1月から新たな納付方法を追加します
令和7年1月から、国民年金保険料のクレジットカード納付での前納に、新たな納付方法として、「2年前納(4月開始)」を追加します。
これにより、令和7年1月以降は2年前納を選択する場合、「2年前納」と「2年前納(4月開始)」のいずれかを選択できるようになります。
「2年前納」
手続き後、初回クレジット納付時に、当月分から翌年度3月分(13カ月から最大で24カ月の2カ年度分)の保険料をまとめてクレジット納付(割引あり)
「2年前納(4月開始)」
手続き後、初回クレジット納付時から当年度3月分保険料までは、毎月末日に1カ月分ずつクレジット納付(割引なし)
その後、最初の4月末にまとめて2年分の保険料をクレジット納付(割引あり)
「2年前納(4月開始)」を選択できる申出書の受付開始時期
「2年前納(4月開始)」を選択できる申出書の受付は令和7年1月から開始します。
「2年前納(4月開始)」を選択可能な申出書は、令和6年12月27日(金曜)から日本年金機構ホームページに掲載し、令和7年1月以降年金事務所の窓口において配付します。
- 現在ホームページに掲載している申出書や、年金事務所の窓口で配付している申出書を使用する場合は、令和6年12月27日(金曜)までに日本年金機構必着で手続きをお願いします。令和7年1月以降に現行の申出書により申出があった場合は、申出書をお返しする場合があります。
- 申出書を提出した後、最初の4月末に24カ月(2年)分の国民年金保険料をまとめて振替したい場合は、「2年前納(4月開始)」を選択してください。なお、「2年前納(4月開始)」をご希望の場合は2月末までにお申し込みください。
手続き先
本人確認書類・年金番号がわかるもの(年金手帳など)・クレジットカードをお持ちの上、府中年金事務所でお申込みください。
※申出書は、プリントアウト(白黒可)して府中年金事務所(〒183-8505 東京都府中市府中町2-12-2)へ郵送可
スマートフォンアプリでのお支払い
スマホ決済は、対応するスマートフォン等の端末にインストールしたうえ、端末のカメラ機能を使用し、納付書に印字されたバーコードを読み取ることで、その場で納付できます。
対象の決済アプリや決済方法等については、次でご確認ください。
ねんきんネットを活用した納付書によらない納付
国民年金保険料納付書がお手元になくても、ねんきんネットからインターネットバンキング等を利用してPay-easy(ペイジー)納付ができる仕組みです。
詳細は、次をご覧ください。
委任状
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
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