国民年金の加入手続き

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ページ番号1001959  更新日 2024年3月11日

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日本に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入します。ただし、すでに就職し厚生(共済)年金に加入している方や、その方に扶養されている配偶者は除きます。届出を忘れると、将来年金が受けられなくなる場合もありますので、ご注意ください。

退職や就職をしたとき

会社などを退職したとき

20歳から60歳未満の厚生(共済)年金加入者が会社などを退職したときは、国民年金第1号被保険者への変更手続きが必要です。

次のいずれかの方法でお手続きを行ってください。

  • 電子申請
  • 郵送による手続き
  • 窓口での手続き

電子申請による方法

電子申請での手続きをご希望の場合は、次をご覧ください。

郵送による方法

手続き方法
郵送書類

国民年金被保険者関係届書(申出書)

退職日のわかる書類(離職票、退職証明書、資格喪失証明書など)の写し

※国民年金被保険者関係届書(申出書)にマイナンバーを記入して郵送される場合は、次の書類も添付してください

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)の写し

マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)の表裏両面の写し

郵送先 府中年金事務所
〒183-8505 東京都府中市府中町2-12-2

 

窓口による方法

手続き方法
手続き窓口

市役所保険年金課・多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所、または府中年金事務所

【受付時間】月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時まで

必要書類
  1. 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
  2. 年金番号がわかるもの(年金手帳など)またはマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)
  3. 退職日のわかる書類(離職票、退職証明書、資格喪失証明書など)
  4. 同一世帯の方以外が手続きをする場合、委任状と代理人の本人確認書類

会社などに就職したとき

国民年金加入者が会社などに就職し厚生(共済)年金に加入すると、国民年金の資格は自動的に喪失します。手続きは勤務先が行いますので、市役所保険年金課への届出は不要です。

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配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れたとき、扶養になったとき

配偶者が退職、本人の所得増加、離婚等により配偶者の扶養から外れたとき

20歳から60歳未満の方で、配偶者が退職、本人の所得増加、離婚などの理由により扶養から外れたときは、国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。

次のいずれかの方法でお手続きを行ってください。

  • 電子申請
  • 郵送による手続き
  • 窓口での手続き

電子申請による方法

電子申請での手続きをご希望の場合は、次をご覧ください。

郵送による方法

手続き方法

郵送書類

  1. 国民年金被保険者関係届書(申出書)
  2. 扶養から外れた日がわかる書類の写し

※国民年金被保険者関係届書(申出書)にマイナンバーを記入して郵送される場合は、次の書類も添付してください

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)の写し
  2. マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)の表裏両面の写し
郵送先 府中年金事務所
〒183-8505 東京都府中市府中町2-12-2

窓口による方法

手続き方法
手続き窓口

市役所保険年金課・多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所、または府中年金事務所

【受付時間】月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時まで

必要書類
  1. 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
  2. 年金番号がわかるもの(年金手帳など)またはマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)
  3. 退職日のわかる書類(離職票、退職証明書、資格喪失証明書など)
  4. 同一世帯の方以外が手続きをする場合、委任状と代理人の本人確認書類

関連情報

配偶者が65歳になったとき

厚生(共済)年金に加入している配偶者が65歳になったときは、60歳未満の配偶者は第3号被保険者ではなくなるので、国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。

次のいずれかの方法でお手続きを行ってください。

  • 電子申請
  • 郵送による手続き
  • 窓口での手続き

電子申請による方法

電子申請での手続きをご希望の場合は、次をご覧ください。

郵送による方法

手続き方法

郵送書類

  1. 国民年金被保険者関係届書(申出書)
  2. 扶養から外れた日がわかる書類の写し

※国民年金被保険者関係届書(申出書)にマイナンバーを記入して郵送される場合は、次の書類も添付してください

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)の写し
  2. マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)の表裏両面の写し
郵送先 府中年金事務所
〒183-8505 東京都府中市府中町2-12-2

窓口による方法

手続き方法
手続き窓口

市役所保険年金課・多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所、または府中年金事務所

【受付時間】月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時まで

必要書類
  1. 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
  2. 年金番号がわかるもの(年金手帳など)またはマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)
  3. 退職日のわかる書類(離職票、退職証明書、資格喪失証明書など)
  4. 同一世帯の方以外が手続きをする場合、委任状と代理人の本人確認書類

配偶者の扶養(第3号被保険者)になったとき

結婚などで配偶者(第2号被保険者)の被扶養者となったときは、配偶者の勤務先で第3号被保険者への変更手続きを行ってください。勤務先で手続きを行うと、国民年金第1号被保険者の資格は自動的に喪失しますので、市役所保険年金課への届出は不要です。

関連情報

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20歳になったとき

20歳になってからおおむね2週間以内に、日本年金機構から「基礎年金番号通知書」・「国民年金加入のお知らせ」・「国民年金保険料納付書」などが送付されます。

「基礎年金番号通知書」は、就職や年金関係の手続きの際に必要となる場合があるため、大切に保管してください。

※20歳になってから2週間以上経過しても、「基礎年金番号通知書」や「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、府中年金事務所へお問い合わせください。

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国民年金保険料の納付方法・免除制度

国民年金保険料は、年齢や所得などにかかわらず一律です。納付書は手続き後、約1ヶ月半に日本年金機構から郵送されます。なお、希望により付加保険料(月額400円)も納付することができます。

今すぐ保険料が払えないときは?

個々の状況により、さまざまな免除制度があります。

  • 保険料の納付が経済的に困難な方は、「免除・納付猶予制度」
  • 学生で在学期間中の保険料を先送り(猶予)したい方は、「学生納付特例制度」
  • 出産予定の方は、「産前産後免除制度」
  • 障害年金の1級または2級を受給している方や生活保護法の生活扶助を受けている方は、「法定免除制度」

委任状

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。