国民年金の加入手続き
日本に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入します。ただし、すでに就職し厚生(共済)年金に加入している方や、その方に扶養されている配偶者は除きます。届出を忘れると、将来、年金が受けられなくなる場合もありますので、ご注意ください。
退職したとき、配偶者の扶養から外れたときや配偶者が65歳になったとき
次の場合は、国民年金第1号被保険者への手続きが必要ですので、お手続きを行ってください。
- 20歳から60歳未満の厚生(共済)年金加入者(国民年金第2号被保険者)が退職したとき
- 20歳から60歳未満の方(国民年金第3号被保険者)で、配偶者(国民年金第2号被保険者)の扶養から外れたとき
- 20歳から60歳未満の方(国民年金第3号被保険者)で、配偶者(国民年金第2号被保険者)が65歳になったとき
電子申請での手続き
電子申請での手続きは、次をご覧ください。
退職や配偶者の扶養でなくなったことにより国民年金第1号被保険者へ切り替える場合は、健康保険を任意継続するときや扶養に入るときを除き、国民健康保険の手続きが必要です。
なお、国民健康保険と国民年金の加入を同時に行う場合は、次の「多摩市国民健康保険・国民年金加入手続きについて」の電子申請フォームから手続きすると便利です。
郵送での手続き
郵送先は、〒183-8505 東京都府中市府中町2-12-2 府中年金事務所 宛てになります。
国民年金被保険者関係届書(申出書)にマイナンバーを記入して郵送される場合は、次の書類も添付してください。
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日本年金機構 国民年金に加入または種別変更するとき(外部リンク)
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日本年金機構 【様式】国民年金被保険者関係届書(申出書)(外部リンク)
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日本年金機構 国民年金関係の主な届書に係る 記入例・通知集(外部リンク)
窓口での手続き
手続き窓口は、市役所保険年金課・多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所、または府中年金事務所です。
なお、受付時間は、月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時までです。
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会社などに就職したとき
国民年金加入者が会社などに就職し厚生(共済)年金に加入すると、国民年金の資格は自動的に喪失します。手続きは勤務先が行いますので、市役所保険年金課への届出は不要です。
配偶者の扶養(第3号被保険者)になったとき
結婚などで配偶者(第2号被保険者)の被扶養者となったときは、配偶者の勤務先で第3号被保険者への変更手続きを行ってください。勤務先で手続きを行うと、国民年金第1号被保険者の資格は自動的に喪失しますので、市役所保険年金課への届出は不要です。
20歳になったとき
20歳になった方(厚生年金保険に加入している方を除く)には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせしています。その後おおむね2週間以内に、「基礎年金番号通知書」・「国民年金加入のお知らせ」・「国民年金保険料納付書」などが送付されます。
「基礎年金番号通知書」は、就職や年金関係の手続きの際に必要となる場合があるため、大切に保管してください。
※20歳になってから2週間以上経過しても、「基礎年金番号通知書」や「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、府中年金事務所へお問い合わせください。
国民年金保険料の納付方法・免除制度
国民年金保険料は、年齢や所得などにかかわらず一律です。手続き後、日本年金機構から納付書が郵送されます。なお、希望により付加保険料(月額400円)も納付することができます。
免除制度について
個々の状況により、さまざまな免除制度があります。
- 保険料の納付が経済的に困難な方は、「免除・納付猶予制度」
- 学生で在学期間中の保険料を先送り(猶予)したい方は、「学生納付特例制度」
- 出産(予定)の方は、「産前産後免除制度」
- 1歳になるまでの子を養育する方は、「育児免除制度」
- 障害基礎年金の1級または2級を受給している方や生活保護法の生活扶助を受けている方は、「法定免除制度」
委任状
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
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