60歳以降の任意加入(高齢任意加入)
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)、すべての月の保険料を納めた場合、満額の年金を受給できます。未納期間等がある方は、受給額が減額されます。任意加入は、受給資格期間の10年(120ヶ月)を満たしていない方や、年金額を満額に近づけたい方が、希望により65歳まで加入できる制度です。
高齢任意加入(60歳から65歳未満)
加入できる方
次の1~4のすべての条件を満たす方
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方または、外国に居住する日本人で60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が40年(480ヶ月)未満の方
- 手続き時点で厚生(共済)年金に加入していない方
※65歳時点で受給資格期間が足りない場合、昭和40年4月1日以前生まれの方であれば、最長70歳になるまでの間で受給資格を満たすまで、任意加入ができます(特例任意加入制度)。
保険料の納付方法
原則、口座振替になります。なお、希望により付加保険料(月額400円)も納付することができます。
持ち物
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
- 年金番号がわかるもの(年金手帳など)またはマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)
- 公的年金記録の打ち出しデータ(ねんきん定期便など)
- 預(貯)金通帳
- 金融機関の届出印
※同一世帯の方以外が手続きをする場合、委任状と代理人の本人確認書類
手続き先
市役所保険年金課、または府中年金事務所
※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません
注意点
- 加入の手続きは60歳の誕生日の前日からとなります。
- 手続きをした日からの加入となり、過去に遡って加入することはできません。
- 免除・学生納付特例等は、ご利用できません。
関連情報
委任状
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
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