60歳以降の任意加入(高齢任意加入)

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ページ番号1001957  更新日 2024年5月17日

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老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)、すべての月の保険料を納めた場合、満額の年金を受給できます。未納期間等がある方は、受給額が減額されます。任意加入は、受給資格期間の10年(120ヶ月)を満たしていない方や、年金額を満額に近づけたい方が、希望により65歳まで加入できる制度です。

高齢任意加入(60歳から65歳未満)

加入できる方

次の1~4のすべての条件を満たす方

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方または、外国に居住する日本人で60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が40年(480ヶ月)未満の方
  4. 手続き時点で厚生(共済)年金に加入していない方

※65歳時点で受給資格期間が足りない場合、昭和40年4月1日以前生まれの方であれば、最長70歳になるまでの間で受給資格を満たすまで、任意加入ができます(特例任意加入制度)。

保険料の納付方法

原則、口座振替になります。なお、希望により付加保険料(月額400円)も納付することができます。

持ち物

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
  • 年金番号がわかるもの(年金手帳など)またはマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)
  • 公的年金記録の打ち出しデータ(ねんきん定期便など)
  • 預(貯)金通帳
  • 金融機関の届出印

※同一世帯の方以外が手続きをする場合、委任状と代理人の本人確認書類

手続き先

市役所保険年金課、または府中年金事務所

※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません

注意点

  • 加入の手続きは60歳の誕生日の前日からとなります。
  • 手続きをした日からの加入となり、過去に遡って加入することはできません。
  • 免除・学生納付特例等は、ご利用できません。

関連情報

委任状

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。