海外に転出・海外から転入するとき(在外任意加入)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1001958  更新日 2023年3月28日

印刷大きな文字で印刷

在外任意加入(海外在住中も国民年金を納付したいとき)

海外へ転出すると、国民年金の加入義務は無くなるため、保険料を納付する必要はありませんが、日本国籍の方は希望により在外任意加入ができます。

加入できる方

海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人

※厚生(共済)年金に加入している方や、その方に扶養されている配偶者は除く

保険料の納付方法

国内にいる親族等の協力者が納付書で納めるか、日本国内に開設している預貯金口座から引き落としになります。

なお、希望により付加保険料(月額400円)も納付することができます。

持ち物(市役所保険年金課で手続きする場合)

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 年金番号がわかるもの(年金手帳など)またはマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)
  • 口座振替を希望の場合、預(貯)金通帳と金融機関の届出印
  • 同一世帯の方以外が手続きをする場合、委任状と代理人の本人確認書類

手続き先

加入希望者の状況により、手続き先が異なります。希望する方は、転出届を提出後に手続きできます。

手続き先一覧

加入状況

手続き先

日本国内に協力者(親族等)がいる方

最終住所地の市区町村役場

※多摩市の方は、市役所保険年金課

日本国内に協力者(親族等)がいない方

最終住所地を管轄する年金事務所

※多摩市の管轄年金事務所は、府中年金事務所

日本国内に住所を有したことがない方 千代田年金事務所

注意点

  • 手続きをした日からの加入となり、過去に遡って加入することはできません。
  • 免除・学生納付特例等は、ご利用できません。

海外から転入したとき

海外から転入する20歳から60歳未満の方で、厚生年金や共済組合に加入していない方は、住民票の転入届を提出後に国民年金の加入手続が必要です。

また、在外任意加入中の方が海外より帰国したときは、任意加入から国民年金の強制加入(第1号被保険者)の手続きが必要です。

関連情報

委任状

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。