海外に転出・海外から転入するとき(在外任意加入)
在外任意加入(海外在住中も国民年金を納付したいとき)
海外へ転出すると、国民年金の加入義務は無くなるため、保険料を納付する必要はありませんが、日本国籍の方は希望により在外任意加入ができます。
加入できる方
海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
※厚生(共済)年金に加入している方や、その方に扶養されている配偶者は除く
保険料の納付方法
国内にいる親族等の協力者が納付書で納めるか、日本国内に開設している預貯金口座から引き落としになります。
なお、希望により付加保険料(月額400円)も納付することができます。
持ち物(市役所保険年金課で手続きする場合)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 年金番号がわかるもの(年金手帳など)またはマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)
- 口座振替を希望の場合、預(貯)金通帳と金融機関の届出印
- 同一世帯の方以外が手続きをする場合、委任状と代理人の本人確認書類
手続き先
加入希望者の状況により、手続き先が異なります。希望する方は、転出届を提出後に手続きできます。
加入状況 |
手続き先 |
---|---|
日本国内に協力者(親族等)がいる方 |
最終住所地の市区町村役場 ※多摩市の方は、市役所保険年金課 |
日本国内に協力者(親族等)がいない方 |
最終住所地を管轄する年金事務所 ※多摩市の管轄年金事務所は、府中年金事務所 |
日本国内に住所を有したことがない方 | 千代田年金事務所 |
注意点
- 手続きをした日からの加入となり、過去に遡って加入することはできません。
- 免除・学生納付特例等は、ご利用できません。
海外から転入したとき
海外から転入する20歳から60歳未満の方で、厚生年金や共済組合に加入していない方は、住民票の転入届を提出後に国民年金の加入手続が必要です。
また、在外任意加入中の方が海外より帰国したときは、任意加入から国民年金の強制加入(第1号被保険者)の手続きが必要です。
関連情報
- 日本年金機構 国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入)(外部リンク)
- 日本年金機構 日本人が海外に在住する場合は、国民年金に任意加入できるとのことですが、どのように手続きをすればよいのですか(外部リンク)
委任状
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。