死亡したときの年金手続き
お亡くなりになった方がご加入していた年金や受け取っていた年金の種類、遺族の状況によって該当する手続き等が異なります。
手続き内容、必要な書類等は年金事務所でご確認ください。
未支給年金・受給権者死亡届
年金は死亡した月分まで受け取ることができます。年金を受け取っている方が死亡したとき、その方と生計を同一にしていた遺族からの請求によって、未支給年金としてご本人に代わって受け取ることができます。
請求できる遺族
遺族の順位は死亡時に生計を同一にしていた、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内の親族の順で、先の順位の人
注意点
死亡してから5年を経過すると請求できません。
相談・手続き先
年金事務所または各共済組合
障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金のみを受給していた方がお亡くなりになりましたら、市役所保険年金課で手続きができます。
※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません
これ以外の年金を受給していた方がお亡くなりになりましたら、相談・手続き先は、府中年金事務所になります。
遺族基礎年金
国民年金加入中の方、または老齢基礎年金を受ける資格のある方が、亡くなられた場合にその方によって生計維持されていた「子のある配偶者」、または「子」が受け取ることができます。
なお、納付状況や所得によって受けられない場合があります。
※「子」とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方です
相談・手続き先
年金受給中の方、厚生年金加入中の方、または国民年金第3号被保険者中の方がお亡くなりになりましたら、府中年金事務所へお問い合わせください。
市役所保険年金課
※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません
死亡一時金
死亡一時金は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、国民年金保険料を3年(36ヶ月)以上納めている方が死亡したとき、その方と生計を同一にしていた遺族に支給される一時金です。
請求できる遺族
遺族の順位は死亡時に生計を同一にしていた、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、先の順位の人
納付月数 | 36ヶ月以上 180ヶ月未満 |
180ヶ月以上 240ヶ月未満 |
240ヶ月以上 300ヶ月未満 |
300ヶ月以上 360ヶ月未満 |
360ヶ月以上 420ヶ月未満 |
420ヶ月以上 |
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金額 | 120,000円 | 145,000円 | 170,000円 | 220,000円 | 270,000円 | 320,000円 |
※付加保険料を納付した期間が36ヶ月以上ある場合は、上記の金額に8,500円が加算されます。
注意点
死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる場合は、どちらかの選択となります。
- 死亡した方が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていた場合は、請求できません。
- 遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは、請求できません。
- 死亡してから2年を経過すると請求できません。
相談・手続き先
市役所保険年金課
※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません
寡婦年金
寡婦年金は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、国民年金保険料の納付期間と免除期間を合わせて10年(120ヶ月)以上ある夫が年金を受け取らずに死亡したとき、死亡した夫と生計を同一にしていた婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上あり、死亡した夫と生計を同一にしていた65歳未満の妻が60歳から65歳までの間に限り支給される年金です。
注意点
死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる場合は、どちらかの選択となります。
- 夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていた場合は、請求できません。
- 妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受け取っているときは、請求できません。
- 妻が他の年金を受け取っている場合は、選択になります。
- 死亡してから5年を経過すると請求できません。
相談・手続き先
市役所保険年金課
※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
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