死亡したときの年金手続き

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ページ番号1001956  更新日 2026年2月16日

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お亡くなりになった方がご加入していた年金や受け取っていた年金の種類、遺族の状況によって該当する手続き等が異なります。
手続き内容、必要な書類等は年金事務所でご確認ください。

府中年金事務所 電話 042-361-1011(代表)
自動音声案内が流れますので、1を押して次に2を押してください。

未支給年金・受給権者死亡届

年金は死亡した月分まで受け取ることができます。
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)から(6)以外の3親等内の親族です。未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。

亡くなった方の未支給年金を受け取れるとき

未支給年金を受け取れる遺族がいる場合は、以下の書類を提出してください。

年金を受けている方が亡くなったとき

未支給年金を受け取れる遺族がいない場合または未支給年金が発生しない場合は、以下の書類を提出してください。

提出先

年金事務所に郵送により提出してください。
対面による相談を希望する場合は、予約のうえ年金事務所にお越しください。

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遺族基礎年金

国民年金加入中の方、または老齢基礎年金を受ける資格のある方が、亡くなられた場合にその方によって生計維持されていた「子のある配偶者」、または「子」が受け取ることができます。
なお、納付状況や所得によって受けられない場合があります。

※「子」とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方です

提出先

年金受給中の方、厚生年金加入中の方、または国民年金第3号被保険者中の方がお亡くなりになりましたら、提出先は年金事務所になります。

市役所保険年金課
※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません

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死亡一時金

死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)が受けることができます。

提出先

市役所保険年金課
※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません

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寡婦年金

寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時その夫に生計維持されていた妻が60歳から65歳までの間受けることができます。

提出先

市役所保険年金課
※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません

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委任状

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。