産前産後期間の国民年金保険料が免除になります!

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ページ番号1001962  更新日 2023年11月21日

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産前産後期間の国民年金保険料が免除される制度が、平成31年4月から始まりました。

すでに保険料免除・納付猶予制度、学生納付特例制度または法定免除が承認されている方も届出が必要です。

なお、すでに保険料を前納されている場合、産前産後免除期間として認められた期間の保険料は還付されます。

産前産後期間の免除制度

対象者

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産も含む)

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間

(多胎妊娠(双子等)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)

※平成31年4月分以降の保険料が対象

免除期間の取扱い

  • 産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  • 産前産後期間の国民年金保険料は免除されますが、希望により付加保険料(月額400円)は納付することができます。

届出時期と手続き先

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能です。

手続き先

市役所保険年金課、または府中年金事務所

※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません

窓口で手続きするときの必要書類

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
  • 年金番号がわかるもの(年金手帳など)またはマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)
  • 出産前に届出する場合、母子健康手帳など、出産予定日を明らかにすることができるもの
  • 出産後に届出する場合、添付書類は原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書など出産日及び親子関係がわかる書類

※同一世帯の方以外が手続きをする場合、委任状と代理人の本人確認書類

郵送で手続きするときの必要書類

次の書類を府中年金事務所へ郵送してください

  • 国民年金被保険者関係届(申出書)
  • 母子健康手帳など、出産予定日が確認できるページの写し
  • 被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書など出産日及び親子関係がわかる書類

申出書にマイナンバーを記入して郵送で申請される場合は、次の書類も添付してください。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)の写し
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)の表裏両面の写し

〒183-8505 東京都府中市府中町2-12-2

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。