国民年金保険料の免除・納付猶予制度
国民年金保険料の納付が困難な方は、本人からの申請により保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
保険料免除制度
本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定基準以下であれば、保険料の全額または一部の免除を受けることできる制度です。
対象者
国民年金保険料を納めることが経済的に困難な方で、所得の基準を満たす方
所得の基準
本人・配偶者・世帯主の前年所得(1~6月は前々年)が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
令和3年6月まで
- 全額免除の基準 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
- 4分の3の基準 扶養親族等控除額+社会保険料控除額等+78万円
- 半額の基準 扶養親族等控除額+社会保険料控除額等+118万円
- 4分の1の基準 扶養親族等控除額+社会保険料控除額等+158万円
※地方税法で定める障害者または寡婦である場合は、前年所得が125万円以下
令和3年7月から
- 全額免除の基準 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
- 4分の3の基準 扶養親族等控除額+社会保険料控除額等+88万円
- 半額の基準 扶養親族等控除額+社会保険料控除額等+128万円
- 4分の1の基準 扶養親族等控除額+社会保険料控除額等+168万円
※地方税法で定める障害者または寡婦である場合は、前年所得が135万円以下
承認期間
7月から翌年6月まで
- 原則として、毎年度(7月以降)申請が必要です。申請が遅れると万が一の際に障害年金などを受け取れない場合がありますので、毎年7月以降速やかに申請をお願いします。なお、過去の期間は申請日より2年1ヶ月までさかのぼって申請することができます。
- 全額免除を承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して全額免除の申請があったものとして審査を行います。
- 災害・失業等による承認を受ける場合には、継続申請はできません。改めて申請が必要となります。
- 継続免除の審査には所得の申告が必要です。
免除区分 | 免除後の保険料(令和5年度分) |
---|---|
全額免除 | なし |
4分の3免除 | 4,130円 |
半額免除 | 8,260円 |
4分の1免除 | 12,390円 |
納付猶予制度
所得の高い世帯主と同居していても、本人と配偶者の所得が一定額以下であれば、保険料の納付を先送り(猶予)にできる制度です。
対象者
保険料を納めることが経済的に困難な50歳未満の方で、所得の基準を満たす方
所得の基準
本人・配偶者の前年所得(1~6月は前々年)が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。
令和3年6月まで
納付猶予の基準 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
令和3年7月から
納付猶予の基準 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
承認期間
7月から翌年6月まで ※年度の途中で50歳になる場合は、50歳になる前月まで
- 原則として、毎年度(7月以降)申請が必要です。申請が遅れると万が一の際に、障害年金などを受け取れない場合がありますので、毎年7月以降速やかに申請をお願いします。なお、過去の期間は申請日より2年1ヶ月さかのぼって申請することができます。
- 納付猶予を承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して納付猶予の申請があったものとして審査を行います。納付猶予を承認された方で翌年度以降に全額免除の審査基準に該当した場合、全額免除での承認を希望する方は、申請書に明記することで全額免除の承認を受けることができます。
- 災害・失業等による承認を受ける場合には、継続申請はできません。改めて申請が必要となります。
- 継続免除の審査には所得の申告が必要です。
免除の特例認定
対象年度の所得が免除・納付猶予の基準を超えていても、失業等により保険料の納付が困難な場合は、特例認定を受けることができます。
ただし、特例認定は失業した本人分のみ有効です。たとえば、申請者本人が退職した場合は、申請者本人のみが特例認定となり、申請者の配偶者と世帯主は特例認定の対象となりません。また、申請者本人と申請者の配偶者がそれぞれ退職した場合は、申請者本人と申請者の配偶者が特例認定となり、世帯主は特例認定の対象となりません。
特例認定に必要な書類
失業による特例認定を受けるために必要な添付書類は下記のうちいずれか1点です。審査対象者の中に失業による特例認定の対象となる方が複数人いる場合は、対象者全員分の書類が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書 など
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除・納付猶予の臨時特例 【令和4年度分の申請をもって終了】
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例を利用した国民年金保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)の申請が可能です。詳細は以下のページをご参照ください。
- 新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の臨時特例制度について
-
日本年金機構 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部リンク)
※新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予および学生納付特例申請手続きが、令和4年度分の申請をもって終了します
手続き方法
申請手続きは、次のいずれかの方法で行ってください。
- 電子申請
- 郵送による手続き
- 窓口での手続き
電子申請での手続き方法
電子申請での手続きをご希望の場合は、こちらをご覧ください。
郵送による手続き方法
郵送先
府中年金事務所
〒183-8505 東京都府中市府中町2-12-2
郵送書類
次の書類を府中年金事務所へ郵送してください。
- 国民年金保険料 免除・納付猶予申請書
- 失業等による特例認定を申請する場合は、雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給者証などの写し
※申請書にマイナンバーを記入して郵送で申請される場合は、次の書類も添付してください
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)の写し
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)の表裏両面の写し
-
【様式】国民年金保険料 免除・納付猶予申請書(外部リンク)
-
【チェックシート】国民年金保険料 免除・納付猶予申請用(外部リンク)
申請書に記入した内容をご確認いただくため、チェックシートをご利用ください
窓口での手続き方法
手続き窓口
市役所保険年金課、または府中年金事務所
※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません
窓口で手続きするときの必要書類
- 年金番号がわかるもの(年金手帳など)またはマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票など)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
- 失業等による特例認定を申請する場合は、雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給者証など
- 同一世帯の方以外が手続きをする場合、委任状と代理人の本人確認書類
追納制度
免除・納付猶予の承認を受けた期間は、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます。老齢基礎年金の年金額を計算するときに、免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。追納をすることで老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は加算額がつきます。
なお、詳細につきましては、次の「国民年金保険料の追納制度(日本年金機構)」をご覧ください。
委任状
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
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