法定免除制度

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ページ番号1001966  更新日 2023年3月20日

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法定免除とは、国民年金第1号被保険者で障害年金の1級または2級を受給している方や、生活保護法の生活扶助を受けている方などは、届出により保険料が全額免除される制度です。

法定免除制度

対象者

国民年金第1号被保険者で、次のいずれかに該当する方

  • 障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の1級または2級を受給している方
  • 生活保護法の生活扶助を受けている日本国籍の方
  • 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方

※障害厚生(共済)年金の1級または2級で法定免除に該当していた方が、障害等級3級になった場合は法定免除が継続します

※生活扶助を受けている外国籍の方は、法定免除には該当しませんので「免除制度・納付猶予制度」をご利用ください

免除期間

事由に該当したときの前月から

免除期間の取扱い

法定免除として認められた期間は、保険料を2分の1(平成21年3月までの分は3分の1)納付したものとして将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。

手続き先

市役所保険年金課・府中年金事務所の窓口

※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません

必要書類

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
  • 年金番号がわかるもの(年金手帳など)またはマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)
  • 障害年金(1級または2級)受給者は、年金証書
  • 生活保護受給者は、生活福祉課が発行する保護証明書

※同一世帯の方以外が手続きをする場合、委任状と代理人の本人確認書類

法定免除期間の保険料を納付できます(障害年金受給者)

将来、障害の程度が軽くなり、障害基礎年金を受け取れなくなったときに備えて、老齢基礎年金の確保のため、平成26年4月以降は保険料を納付できるようになりました。

65歳時点で老齢基礎年金と障害基礎年金の2つの年金の受給資格がある場合は、どちらか1つの年金を選択することになります。障害基礎年金の受給を選択し、老齢基礎年金を受給しない場合には、保険料を納付していても受け取る年金額は増額されません。

平成26年4月以降の法定免除期間

納付申出した期間は国民年金保険料を通常通り納めることができ、前納や口座振替・付加保険料または国民年金基金の加入もできます。

平成26年3月以前の法定免除期間

追納制度の申込みにより10年以内であればさかのぼって保険料を納めることができます。ただし、3年度目から加算金がつきます。追納制度を希望する方は、府中年金事務所へお問い合わせください。

関連情報

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。