国民年金保険料の学生納付特例制度
学生の方は、本人の所得が一定基準以下の場合、在学期間中の保険料の納付を先送り(猶予)にできる「学生納付特例制度」が申請できます。
学生納付特例制度
対象者
学校教育法に規定する大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校及び各種学校、夜間・定時制・通信課程(修業年限1年以上である課程)に在学する学生等
所得の基準
本人の前年所得(1~6月は前々年)が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。
扶養親族等控除額+社会保険料控除額等+128万円
承認期間
4月から翌年3月まで ※20歳到達者は、20歳に到達した月から年度末(3月分)までとなります
原則として、毎年度(4月以降)申請が必要です。申請が遅れると万が一の際に、障害年金などを受け取れない場合がありますので、速やかに申請をお願いします。なお、過去の期間は申請日より2年1ヶ月さかのぼって申請することができます。
学生納付特例制度は、毎年の更新手続きが必要です
前年度に学生納付特例制度が承認された方は、4月中旬以降に日本年金機構からハガキ形式の申請書が郵送されます。必要事項を記入の上、ハガキを返送すると新年度(4月~翌3月)の申請手続きができます。
なお、ハガキが届かない場合は、ご自身で申請手続きをしてください。
手続き方法
申請手続きは、次のいずれかの方法で行ってください。
- 電子申請
- 郵送による手続き
- 窓口での手続き
電子申請での手続き方法
電子申請での手続きをご希望の場合は、こちらをご覧ください。
郵送による手続き方法
郵送先
府中年金事務所
〒183-8505 東京都府中市府中町2-12-2
郵送書類
次の書類を府中年金事務所へご郵送ください。
- 国民年金保険料 学生納付特例申請書
- 有効期限が記載された学生証の表裏両面の写し、または在学証明書の原本
- 会社などを退職して学生になった場合は、雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証などの写し
※申請書にマイナンバーを記入して郵送で申請される場合は、次の書類も添付してください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)の写し
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)の表裏両面の写し
- 【様式】国民年金保険料 学生納付特例申請書(外部リンク)
-
【チェックシート】国民年金保険料 学生納付特例申請用(外部リンク)
申請書に記入した内容をご確認いただくため、チェックシートをご利用ください
窓口での手続き方法
手続き窓口
市役所保険年金課、または府中年金事務所
※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません
窓口で手続きするときの必要書類
- 年金番号がわかるもの(年金手帳など)またはマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票など)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
- 有効期限が記載された学生証、または在学証明書
- 会社などを退職して学生になった場合は、雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給者証など
- 同一世帯の方以外が手続きをする場合は、委任状と代理人の本人確認書類
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う学生納付特例の臨時特例 【令和4年度分の申請をもって終了】
新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例を利用した学生納付特例制度の申請が可能です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予および学生納付特例申請手続きが、令和4年度分の申請をもって終了します
追納制度
学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます。老齢基礎年金の年金額を計算するときに、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。追納をすることで老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は加算額がつきます。
なお、詳細につきましては、次の「国民年金保険料の追納制度(日本年金機構)」をご覧ください。
委任状
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
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