自衛官及び自衛官候補生の募集

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ページ番号1002481  更新日 2024年2月16日

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自衛官及び自衛官候補生の募集

自衛官及び自衛官候補生募集の案内について

多摩市では、自衛官の募集時期に応じて、たま広報等で募集案内を行っております。

なお、詳細については下記のページをご覧ください。

自衛官及び自衛官候補生募集事務に係る対象者情報の提供について

自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条第1項等において市町村の法定受託事務(※)と定められており、本市では、防衛大臣からの求めに応じ、協力しています。
例年、防衛大臣から、自衛官等募集案内の送付のため、対象者情報の提出を依頼されており、住民基本台帳法第11条第1項に基づく住民基本台帳の閲覧という方法で対応していましたが、令和3年2月5日付防衛省及び総務省からの通知(自衛官または自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について(通知))により、自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、問題となることはないことが示されたことなどを受けて、令和3年度より、対象者情報を紙媒体で提供する方法に変更しました。

※法定受託事務:地方自治法において、国が本来果たすべき役割に係る事務のうち、国においてその適正な処理を確保する必要があるものとして、法律等により、市が処理することとされている事務。

自衛官募集事務の根拠

自衛官等募集事務については、市町村の法定受託事務であると定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定されています。

対象者情報の提供の根拠

自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛隊候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提供を求めることができる」と規定されています。
また、上記の規定に基づき、資料の提出を行う場合においては、令和3年2月5日付防衛省及び総務省からの通知(自衛官または自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について(通知))により、自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、問題となることはないことが示されています。

令和2年度までの対応

令和2年度までは、住民基本台帳法第11条第1項に基づき、自衛隊が住民基本台帳を閲覧し、募集対象者の氏名・住所・性別・生年月日(以下、対象者情報)を書き写すことにより取得していました。

令和3年度からの対応

自衛隊法第97条第1項及び自衛隊法施行令第120条の規定に基づく募集に関する必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないとの国からの通知を受けたこと、新型コロナウイルス感染症対策として閲覧作業に伴う事務スペースの密集回避の必要性などを勘案し、対象者情報を紙媒体で提供しています。

なお令和3年度以降、以下のとおり紙媒体で情報を提供しました。

令和3年度
多摩市に住民登録をしている方のうち、18歳になる方(平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれの方)約1,200人分
多摩市に住民登録をしている方のうち、21歳になる方(平成12年4月2日~平成13年4月1日生まれの方)約1,400人分

令和4年度
多摩市に住民登録をしている方のうち、21歳になる方(平成13年4月2日~平成14年4月1日生まれの方)約1,400人分

令和5年度
多摩市に住民登録をしている方のうち、18歳になる方(平成17年4月2日~平成18年4月1日生まれの方)約1,100人分

自衛隊への情報提供を希望されない方へ(除外申出制度)

本市では令和5年12月から、対象者情報の提出を望まない方への配慮として、防衛大臣情報提供依頼の対象となった方が除外申出書を提出していただくことにより、防衛大臣へ提出する名簿から除外することとする制度を新設しました。

令和6年度募集対象者の除外申出の受付

令和6年度に防衛大臣情報提供依頼の対象となることが見込まれる次の方で対象者情報の提出を望まない方は、事前に申出書をご提出ください。(防衛大臣からの情報提供依頼がない場合もあります。)

【対象者】

多摩市に住民登録があり次の期間に生まれた日本国籍の方

 (1)平成15年4月2日~平成16年4月1日に生まれた方(令和6年度に21歳に到達する方)

 (2)平成18年4月2日~平成19年4月1日に生まれた方(令和6年度に18歳に到達する方)

【申出期限】

令和6年4月10日(水曜日)(必着)

【申出方法】

 (1)窓口:必要書類を「多摩市役所本庁舎1階 市民課窓口業務管理担当」に提出

 (2)郵送:必要書類を「〒206-8666多摩市関戸六丁目12番地1 多摩市役所市民課窓口業務管理担当」宛に送付

【必要書類】

1 対象者本人が申出する場合

 (1)除外申出書

 (2)対象者本人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)(窓口の場合は原本を提示、郵送の場合は写しを提出)

2 法定代理人が申出する場合

 (1)除外申出書

 (2)対象者本人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)の写し

 (3)法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)(窓口の場合は原本を提示、郵送の場合は写しを提出)

 (4)対象者と同一世帯でない場合は、対象者との関係がわかる書類(戸籍謄本等)

3 任意代理人が申出する場合

 (1)除外申出書

 (2)対象者本人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)の写し

 (3)任意代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)(窓口の場合は原本の提示、郵送の場合は写しを提出)

 (4)対象者本人からの委任状

【様式】

 除外申出書

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このページに関するお問い合わせ

市民課 窓口業務管理担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6880 ファクシミリ番号:042-338-6825
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お問い合わせは専用フォームをご利用ください。