事業所の皆さまへ(個人住民税の特別徴収に関して)

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ページ番号1001850  更新日 2023年11月29日

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個人住民税における特別徴収推進について

東京都では、法令の適正運用や納税者の利便性向上などの観点から、個人住民税の特別徴収の推進に取り組んでいます。このことに伴い、東京都と多摩市を含む都内全62区市町村は、平成29年度から特別徴収義務者の指定を実施しています。事業者の方は、特別徴収へのご理解・ご協力をお願いいたします。

特別徴収とは

事業者(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き、納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収義務がある事業者は特別徴収義務者として、原則全ての従業員について、個人住民税を特別徴収し、納入していただく必要があります。(地方税法第321条の4、321条の5)

特別徴収のメリット

  • 従業員の方にとっては、金融機関に出向いて納税する手間がなくなり、納め忘れる心配がありません。また、年税額を12回に分けて納付するため、4回に分ける普通徴収よりも1回あたりの負担額が少なくなります。
  • 事業者の方にとっては、市が税額を計算して事業者に通知しますので、所得税の源泉徴収のような税額計算は必要ありません。

特別徴収の流れ

給与支払報告書の提出(1月末日まで)

地方税法第317条の6の規定により、事業者は、従業員が1月1日現在でお住まいの市区町村に対し、前年1年間の所得を記載した給与支払報告書を同月31日までに提出することが義務付けられています。原則としてすべての従業員が特別徴収の対象となりますが、次の基準に該当する従業員は普通徴収(従業員の方が納付書で納付する方法)が認められます。その際、給与支払報告書と共に、「普通徴収切替理由書」もあわせて提出してください。

※普通徴収を認める基準

  • 普A 総従業員数が2名以下
  • 普B 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など)
  • 普C 給与が少なく税額が少ない(年間の給与支給額が100万円以下)
  • 普D 給与の支払が不定期で税額が引けない
  • 普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • 普F 退職者または退職予定者(休職者も含む)

特別徴収税額決定通知書の送付(5月中旬ごろ)

個人住民税の徴収期間は、6月から翌年5月までの12ヶ月間です。毎年5月31日までに市区町村から事業者宛に特別徴収税額決定通知書をお送りいたします。個々人の1年間の税額と月々の特別徴収額が記載されていますので、6月の給与から特別徴収を開始してください。

納期と納入方法

納期限は、住民税を特別徴収した翌月の10日です。祝日等で金融機関が休業のときは、翌営業日までとなります。

また、納入方法については市税等の納付方法一覧をご覧ください。

その他の手続き

給与所得者異動届出書の提出

従業員の方が転勤、退職、休職、死亡等により、給与の支払を受けなくなった場合は、特別徴収ができなくなった旨を、事業者から「給与所得者異動届出書」の提出により届け出てください。「給与所得者異動届出書」の提出がない場合は、特別徴収義務が継続したままとなり、督促状等が送付されることがありますので、必ず提出してください。
また、1月1日から4月30日までの間に退職された方については、最後に支払われる給与または退職手当等の支払いをする際に一括徴収することが法令により義務付けられていますので、必ず一括徴収をしてください。
なお、12月31日以前に退職された場合についても、本人の了解が得られた場合は一括徴収にご協力をお願いします。

納期の特例

通常、個人住民税は6月から翌年5月までの毎月納入していただくこととなっておりますが、給与支払者(事業者)から給与の支払いを受ける方(従業員)が常時10名未満の場合、従業員の方がお住まいの各自治体に給与支払者が申請書を提出し、承認を受けることによって、1年間の税額を11月と5月の年2回に分けて納入していただく「納期の特例」の制度をご利用いただけます。

退職所得の個人住民税の特別徴収について

退職手当等を支給される際には、所得税と同様に、個人住民税においても他の所得と区分して税額を計算をしたうえで、支払金額から特別徴収し、退職手当等の支払のあった月の翌月10日までに納入することとされています。詳しくは「退職所得に係る個人住民税(市民税・都民税)について」のページをご確認ください。

複数事業所で勤務している方へ

多摩市では平成29年度以降、本人からの申し出がない場合、複数事業所で勤務されている場合も主たる事業所の給与に合算して特別徴収を行います。

一部の給与支払分について普通徴収(個人納付)を希望される場合は、市・都民税(住民税)の申告書にてお申し出ください。

給与支払報告書のeLTAX等による提出の義務化について

平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書については、前々年に税務署へ提出すべきであった給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上であった場合、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。(地方税法第317条の6第5項、所得税法第228条の4)

eLTAXによる提出の場合

eLTAXで提出すると、源泉徴収票および給与支払報告書を一括して、一元的に必要な提出先に提出することができます。ご利用にあたりましては、eLTAXホームページにて利用登録が必要となります。詳細はeLTAXホームページをご覧ください。

光ディスクによる提出の場合

令和5年度の税制改正により、令和5年4月1日以後に提出すべき給与支払報告書については、「給与支払報告書の光ディスクによる提出承認申請書」の提出が不要となりました。

提出するものは、給与支払報告書総括表と給与支払報告書用光ディスクです。

データ作成については、下記リンク「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(総務省ホームページ)外部リンク」により作成してください。

※令和3年度税制改正により、光ディスクによる税額通知は令和5年度で終了いたします。光ディスクによる税額通知を希望し、空の光ディスクをお送りいただいても、そのままご返送させていただきますので、予めご承知おきください。

令和6年度以降に電子データで税額通知を希望する場合はeLTAX(地方税ポータルシステム)をご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

課税課 市民税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6821 ファクシミリ番号:042-338-6825
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