退職所得に係る個人住民税(市民税・都民税)について

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ページ番号1010222  更新日 2023年3月11日

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退職所得にかかる個人住民税は、退職所得が生じた年の1月1日に住民登録のあった市区町村で課税されます(現年分離課税)。
納入すべき個人住民税は、予め特別徴収を行い、支払った月の翌月10日までに市区町村に納入することとされています。

退職所得控除額の計算

勤続年数20年以下(1年未満切上げ)

40万円×勤続年数

勤続年数20年以上(1年未満切上げ)

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

計算の結果、80万円に満たないときの退職所得控除額は80万円です。
また、在職中に障害者になったことが原因で退職した場合は、勤続年数に関係なく100万円を加算した額が控除されます。

退職所得金額の計算

勤続年数5年以下の役員等の場合

退職所得金額=退職金支払金額-退職所得控除額

勤続年数5年以下の人(役員等以外)で、退職金から退職所得控除額を引いた金額が300万円超の場合

退職所得金額=150万円+{退職金支払金額-(300万円+退職所得控除額)}

上記2つに当てはまらない場合

退職所得金額=(退職金支払金額-退職所得控除額)×2分の1

※計算後1000円未満切り捨て

個人住民税(市民税・都民税)の計算

  • 市民税=退職所得金額×6%
  • 都民税=退職所得金額×4%

※計算後100円未満切り捨て

納入方法

徴収した税額は、翌月10日までに納入してください。

多摩市の個人市民税・個人都民税納入書を使用して納入する場合は、裏面の「市民税・都民税納入申告書」に所要事項を記載してから納入してください。
通常は電子納付をしている等で、納入書が必要な場合は、「個人住民税の特別徴収に関する書類」のページからダウンロードしていただくか、課税課市民税係までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

課税課 市民税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6821 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。