監査委員監査
監査委員と事務局
監査委員
監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、選任します。多摩市では地方自治法第195条第2項により監査委員を2名とし、識見を有する者1名、議員から選任される者1名から構成されています。任期は、識見を有する者は4年、議員から選任した者は、議員の任期となっています。
- 識見(代表監査委員)
監査委員氏名:小澤 満
任期:令和6年4月1日~令和10年3月31日(1期目)
備考:非常勤 - 議員選出
監査委員氏名:荒谷 隆見
任期:令和5年6月19日~令和9年4月30日
備考:非常勤
監査委員事務局
監査委員の補助機関として事務局が設置されており、事務局職員が事務を行っています。
監査等の種類
定期監査
監査計画に基づき毎会計年度少なくとも1回以上、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査します。監査に当たっては、公正かつ効率的に事務を執行しているかを主眼にします。
定期監査の結果は、次のリンクをご覧ください。
財政援助団体等監査
必要があると認めるとき、または長の要求があるとき、市が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えている団体の事務の執行で、当該財政的授助に係るものを監査します。
財政援助団体等監査の結果は、次のリンクをご覧ください。
決算審査
毎会計年度、市長より付された決算及び関係書類の審査を行います。決算審査では、計数の確認、収入支出が合法的に行われているか、予算の執行が的確に行われているかを観点に行います。
基金運用状況審査
毎会計年度、基金の運用の状況を示す書類の審査を行います。計数の内容の確認を行うと共に、基金が目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかを審査します。
決算及び基金運用状況審査の結果は、次のリンクをご覧ください。
財政健全化法に基づく審査
市長より付された財政健全化判断比率及び公営企業会計資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認して、比率が適正に算定されているかを審査します。
財政健全化法に基づく審査の結果は、次のリンクをご覧ください。
例月出納検査
会計管理者の権限に属する現金の出納について、毎月、計数を関係諸帳簿と照合し、その保管状況を検査します。
随時監査
必要があると認めたとき、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査します。
直接請求による監査
選挙権のある市民の50分の1以上で連署した署名簿を添えた代表者から請求を受けて、事務の執行に関する監査をします。
議会の要求による監査
議会の要求に基づき、市の事務の執行に関し監査します。
長の要求による監査
長の要求に基づき、市の事務の執行に関し監査します。
住民の請求による監査
市民が、市の執行機関(長、委員会、委員)またはその職員について違法、または不当な財務会計上の行為があると認めるとき、これを証する書面を添えて監査委員に監査請求できます。監査委員は、請求のあった日から60日以内に監査及び勧告を行います。
住民監査請求については、以下のリンクをご覧ください。
職員の賠償責任に関する監査
長からの請求に基づき、職員が市に損害を与えたかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を行います。
指定金融機関が扱う公金の収納等監査
必要があると認めるとき、または長の要求があるときは、指定された金融機関が取り扱う市の公金の収納または支払いの事務について監査します。
このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6885 ファクシミリ番号:042-338-6887
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