多摩市地域防災計画【令和4年6月修正】

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ページ番号1004801  更新日 2023年5月11日

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多摩市地域防災計画を更新しました

本計画に基づき、各種防災対策を実施いたします。

多摩市は、市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害対策基本法第42条に基づき、多摩市地域防災計画(以下「本計画」という。)を作成しています。

東京都地域防災計画との整合性を図るとともに、平成28年に発災した熊本地震や、令和元年に本市へ襲来した台風19号等の自然災害への対応から得られた教訓、また、新型コロナウイルス感染症対策への対応等を反映するため、多摩市地域防災計画の修正を行いました。

主な修正点

態勢の変更

対策部の変更(震災対策計画・水害編)

【震災対策計画】9対策部を10対策部へ増加しました。

【水害編】新規に対策部を立ち上げ、7対策部としました。

構成課再編(震災対策計画・水害編)

【震災対策計画】所掌事務に合わせ、平素の組織でない対策部を編成しました。

【水害編】風水害により実施する業務を想定し、大きな負担のかかる対策部の人数を増強しました。

非常配備態勢の大幅変更(水害編)

参集基準を気象条件や、避難情報発令に合わせました。

沿線の電車が停車することを想定した非常配備態勢とし、第1非常配備で参集する職員を、職場から遠い職員としました。

そのため、公共交通機関が停止していても、職場近隣在住者が後から参集することができ、災害対応が長期化しても応援職員の増強が可能となります。

多摩市の取り組み強化

要配慮者対策の新設(震災対策計画)

避難者対策から抜き出し、新たに章を新設。要配慮者に関する自治体としての役割を明確化しました。

市民に直結した取り組みの強化(震災対策計画)

遺体の収容・ごみがれき処理について、新たに章を新設。対策の強化を図りました。

被災建築物・被災宅地の応急危険度判定の実施体制を強化し、迅速な罹災証明発行につなげていきます。

避難指示への一本化(水害編)

災害対策基本法の改定により、災害発生危険度の大雨警戒が発令されるレベル4の発令において、「避難勧告」と「避難指示」は違いがわかりにくいとして、2つの情報を「避難指示」に一本化するとされたことから、多摩市としても法改正に合わせ、各種の避難基準の見直しを行いました。

新型コロナウイルス対策

避難所の役割強化の位置づけ(震災対策計画)

在宅避難者など避難所以外に避難している避難者への対応も行うなど、避難所運営から地域避難生活運営を行う役割の位置づけを行いました。

避難手法の明確化(震災対策計画・水害編共通)

避難所以外の避難(分散避難)も選択肢とし、在宅避難、縁故避難、車両避難の位置づけを行いました。

具体的な対応策の位置づけ(震災対策計画・水害編共通)

避難所における新型コロナウイルス感染症対策について、詳細な取組を記載しました。

避難所における感染症対策・感染者等への対応・避難所閉鎖における清掃についてなど、具体的な取組を位置付けました。

※この計画は、毎年検討を加え、必要がある場合に修正を行っていきます。

冊子版の多摩市地域防災計画は、市役所1階の売店で販売しています。

多摩市地域防災計画【令和4年6月修正】(震災編)

多摩市地域防災計画【令和4年6月修正】(風水害編)

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このページに関するお問い合わせ

防災安全課 防災担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6802 ファクシミリ番号:042-371-2008
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