多摩市地域防災計画(令和7年8月修正)
多摩市地域防災計画を更新しました
本計画に基づき、各種防災対策を実施いたします。
多摩市は、市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害対策基本法第42条に基づき、多摩市地域防災計画(以下「本計画」という。)を作成しています。
※この計画は、毎年検討を加え、必要がある場合に修正を行っていきます。
多摩市地域防災計画(令和7年8月修正)(震災編)
主な修正点
被害想定の変更
令和4年5月に東京都が発表した、多摩東部直下地震の避難者数が最大規模となる被害想定に基づき、備蓄数量等を変更しました。
1次避難所の機能強化
マンホールトイレ等の上下水道の被害に対応したトイレの整備や健康で衛生的な避難所での生活を送るために必要な物資等の備蓄を行うことを記載しました。
能登半島地震を踏まえた要配慮者対策のあり方の検討
避難所や自宅等で生活することが困難な要配慮者を、資器材や人員を集中配備した福祉避難所で早期に受入れることで災害関連死の低減を目指すため、発災直後に開設する福祉避難所として総合体育館及び武道館を指定しました。
パブリックコメントを実施しました
多摩市地域防災計画【令和4年6月修正】(風水害編)
主な修正点
態勢の変更
対策部の変更
新規に対策部を立ち上げ、7対策部としました。
構成課再編
風水害により実施する業務を想定し、大きな負担のかかる対策部の人数を増強しました。
非常配備態勢の大幅変更
参集基準を気象条件や、避難情報発令に合わせました。
沿線の電車が停車することを想定した非常配備態勢とし、第1非常配備で参集する職員を、職場から遠い職員としました。
そのため、公共交通機関が停止していても、職場近隣在住者が後から参集することができ、災害対応が長期化しても応援職員の増強が可能となります。
多摩市の取り組み強化
避難指示への一本化
災害対策基本法の改定により、災害発生危険度の大雨警戒が発令されるレベル4の発令において、「避難勧告」と「避難指示」は違いがわかりにくいとして、2つの情報を「避難指示」に一本化するとされたことから、多摩市としても法改正に合わせ、各種の避難基準の見直しを行いました。
新型コロナウイルス対策
避難手法の明確化
避難所以外の避難(分散避難)も選択肢とし、在宅避難、縁故避難、車両避難の位置づけを行いました。
具体的な対応策の位置づけ
避難所における新型コロナウイルス感染症対策について、詳細な取組を記載しました。
避難所における感染症対策・感染者等への対応・避難所閉鎖における清掃についてなど、具体的な取組を位置付けました。
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このページに関するお問い合わせ
防災安全課 防災担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6802 ファクシミリ番号:042-371-2008
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