工事請負契約における単品スライド条項の適用について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1005539  更新日 2023年3月10日

印刷大きな文字で印刷

多摩市においては、建設資材の価格高騰を踏まえ、工事請負契約約款第25条第5項の「単品スライド条項」について、以下のとおり適用することとしました。

工事請負契約における単品スライド条項の内容・手続きについて

工事請負契約における単品スライド条項の内容・手続きについて、以下資料を確認ください。

工事請負契約における単品スライド条項 様式

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務契約課 契約係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6808 ファクシミリ番号:042-339-1490
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。