障害者福祉 | FAQ よくある質問

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ページ番号1006911  更新日 2023年3月10日

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質問どのような人が障害者手帳を取得できるのですか。

回答

身体障害者手帳

身体障害者手帳の交付対象となる障がいの範囲は、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓)機能障害で日常生活に制限を受け、かつ身体障害者福祉法に定める程度の障がいのある方が対象です。
身体障害者障害程度等級表により1級から6級までの区分が設けられています。
指定医の診断書・意見書に基づき、東京都での審査を経て取得することができます。申請方法については、下記の障害福祉課または東京都のホームページをご参照ください。

愛の手帳

知的測定値、社会性、基本的生活等の障害の程度を年齢に応じて総合的に判定し、1度(最重度)~4度(軽度)に区分し決定されます。申請方法については、下記の障害福祉課または東京都のホームページをご参照ください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいのため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が申請することにより、1~3級の手帳が交付されます。

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6903 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。