おむつ代助成の請求について

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ページ番号1002948  更新日 2024年4月1日

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 入院中に使用したおむつの費用について、年に3回、決められた時期に請求を受け付け助成しています。

おむつ支給等事業について

 おむつ代助成の対象となるのは「おむつ支給等事業」の申請をし、認定を受けている方です

 「おむつ支給等事業」の事業内容や申請については、下記のリンク先をご覧ください。

請求の受付について

 おむつ代の助成は随時受付ではなく、4月、8月、12月に請求を受け付けています

4月・8月・12月のカレンダーのイラスト

領収書のイラスト
 領収証をとって
 おいてください

 4月、8月、12月中に、それぞれ前月までの入院に伴い、自己負担されたおむつ代について請求してください。
 月途中での退院などで、領収証の入手が月末までに間に合い、提出可能な場合は、当月分も請求できます。

 他の月(1~3月、5~7月、9~11月)は請求を受け付けていません。
 
領収証の入手が間に合わない時は、次回の請求時に合わせてご請求ください。

請求方法

 必要な書類を市役所 高齢支援課の窓口に提出、もしくは郵送してください。
 窓口・郵送いずれの場合も、月末必着で提出してください。

提出書類

全員に提出いただくもの

1.おむつ代助成費請求書
 助成対象の方に、事前にお送りしています。紛失された方はご連絡ください
2.おむつ代が記載された領収書の原本と写し
 おむつの費用が不明な場合(「おむつセット」等、他の料金と混ざって表示されている場合など)は、別途おむつ代が分かる書類が必要です
 ※原本は内容確認後に、助成額を記載して返却します。原本の返却が不要の場合は、写しの提出は不要です

おむつの領収書に病院名の記載がない場合に提出いただくもの

3.病院の領収書(入院期間のわかる書類)の原本と写し
 「2.おむつ代が記載された領収書」に病院名がなく、「入院時に使用したおむつである」ことが分からない場合は、おむつ使用時期に入院していたことが分かる「病院の領収書」も提出してください
 ※原本は内容確認後に返却します。原本の返却が不要の場合は、写しの提出は不要です

初めて助成を受ける方や、振込先を変更する方にお持ちいただくもの

4.助成金の振込を希望する口座がわかるもの
 「銀行名」「支店番号」「口座番号」「口座名義(カナ)」がわかる通帳など。郵送で請求する場合は写しを提出してください

郵送で請求する方に提出いただくもの

5.返信用封筒
領収証原本返却用に、宛先を記載し、必要額の切手を貼付したもの。領収証原本の返却が不要の場合は、返信用封筒は不要です

このページに関するお問い合わせ

高齢支援課 地域ケア推進係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6846 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。