おむつ支給等事業(おむつの支給とおむつ代の助成)
多摩市では、ねたきりや認知機能の低下等により常時おむつが必要となった高齢者の方などに対し、衛生の確保や介護者の負担軽減などの観点から、おむつの支給(配達)又はおむつ代の助成を行っています。
(このページは、ねたきり等の高齢者の方や、特定疾病と診断されて要介護認定を受けている方へのご案内のページです。
障がい者(児)(手帳をお持ちの方)へのご案内は、「障がい者(児)おむつ支給等事業」のページをご覧ください。)
対象者要件
多摩市に住民票があり、かつ多摩市内に居住している※方で、ねたきりもしくは認知機能の低下、その他市長が認める常態※※により常時失禁等の状態が3か月以上継続し、次の1、2、3のいずれかに該当する方。
- 65歳以上の方で、要介護認定3、4、5度を受けている方
- 65歳以上の方で、医療提供施設に入院中のため要介護認定を受けていないが、要介護認定3、4、5度に相当する方
- 40歳から64歳までの第2号被保険者で、特定疾病と診断され、要介護認定3、4、5度を受けている方
※ 介護保険法に基づく介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院にて介護保険施設サービスを受けている方や、生活保護受給中の方は対象外です。
※※ 「尿便意がない」などで、介護者がトイレに誘導する時を除き、排泄が常におむつにされている方。
(「間に合わないことがあるので常におむつをしているが、尿便意はあり自力でトイレに行ける」方は対象外です。)
支給と助成の内容等
対象 | 内容 | 上限額 | 自己負担額 | |
---|---|---|---|---|
おむつ支給 | 自宅等で暮らしている方 |
月一回、紙おむつや尿取りパッドを配達※ |
月8,000円分の9割(実額7,200円)まで | (1) 8,000円まではその1割 (2) 8,000円を超える場合は、(1)に加え、8,000円を超えた額※※ |
おむつ代助成 | 医療提供施設へ入院した方 | 入院中のおむつ代の一部を助成 | おむつ代の9割、月7,000円まで | (1) 7,777円まではその1割 (2) 7,777円を超える場合は、7,000円を引いた額※※※ |
※ 紙おむつやバッドは指定のカタログから選び、市で契約する業者へ注文したものが配達されます。支給上限を超えた額は、自己負担となります。
※※ 例)8,000円分注文した場合は800円。10,000円の場合は2,800円(8,000円の1割800円+8,000円を超えた額2,000円)
※※※ 例)7,000円の場合は700円。10,000円の場合は3,000円
おむつ支給とおむつ代助成は同月内の併用はできず、また支給か助成かを選ぶことはできません。
申請方法
必要な書類を市役所 高齢支援課の窓口に提出、又は高齢支援課・地域ケア推進係宛に郵送してください。
必要書類
- おむつ支給等事業利用申請書
- 介護保険被保険者証(窓口申請の場合は持参、郵送の場合は写しを提出)
- 医師の意見書(要介護認定を受けていない方のみ提出が必要です。)
様式
-
おむつ支給等事業利用申請書 (PDF 125.1KB)
記入例を参考の上、必要事項を記入してください。
(申請書は、高齢支援課の窓口でもお渡ししています。) - おむつ支給等事業利用申請書記入例 (PDF 198.7KB)
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医師意見書 (PDF 81.0KB)
要介護認定を受けていない方は、主治医に作成を依頼し提出してください。
医師意見書の作成料は、病院により異なります。
支給・助成の開始時期
申請受理後に受給資格の確認・審査を行い、決定(認定)されるとその翌月から開始されます。
審査・決定に日数がかかりますので、月末近くに申請された場合は、翌々月分からとなります。月の下旬に申請をお考えの方は、なるべくお早めにご提出ください。
特に郵送の場合は、申請書の到着・受理に時間がかかりますのでご注意ください。
また、決定以前の月のおむつ代は助成対象となりません。
開始後の手続き等
- 年に1回、現況届の提出が必要です。毎年5月末~6月頃に郵送しますので、必要個所をご記入の上、必ず期限内にご提出ください。
- 入退院された時、居住地や住所を変更された時などは、ご連絡が必要です。「おむつ支給等事業利用資格(変更・消滅)届」を提出いただくか、下記お問い合わせ先にお電話ください。
- 対象者要件に該当しなくなった時は、利用資格が消滅します。
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このページに関するお問い合わせ
高齢支援課 地域ケア推進係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6846 ファクシミリ番号:042-371-1200
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