多摩市障がい者(児)日中一時支援事業について
サービス内容
障がい者(児)を一時的に指定施設で預かることにより、日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行います。
対象者
- 愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳を持っている方
- 手帳を不所持でも発達障害等が診断書により判断できた方
- 身体障害者手帳1・2級、かつ、愛の手帳1・2度の方(またはそれと同程度の知的障害があると市長が認めた方)(重度心身障がい者(児)等)
※障害者総合支援法第5条第17項に規定する共同生活援助(グループホーム)を行う事業所へ入居されている方(体験入居中の方を含む。)は対象外となります。
基本支給単位数
14単位/月以内
- 4時間以内の利用:1単位
- 4時間を超え8時間以内の利用:2単位
- 8時間を超える利用:3単位
事業費・自己負担
事業費
愛の手帳(療育手帳)または精神障害者保健福祉手帳を所持している方
- 4時間以内の利用:3,000円
- 4時間を超え8時間以内の利用:6,000円
- 8時間を超える利用:9,000円
重度心身障がい者(児)等に該当する方・児童発達支援センターを利用している方
- 4時間以内の利用:6,000円
- 4時間を超え8時間以内の利用:12,000円
- 8時間を超える利用:18,000円
自己負担
市民税課税世帯は事業費の1割を負担
(事業費3,000円の場合:300円、事業費6,000円の場合:600円)
市民税非課税世帯、生活保護世帯は無料
介護給付サービス(家事援助等)・補装具費・他の地域生活支援事業と合わせての上限管理は行いません。
※事業費の自己負担分については、利用者が直接事業者にお支払いいただくことになります。
有効期限
毎年3月31日までとなっております。更新申請書は市役所から送付するので、引き続き利用を希望される場合は手続きをお願いします。
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。