多摩市障がい者(児)移動支援事業について
移動支援事業
内容
屋外での移動が難しい障がいのある方に、ガイドヘルパーによる外出支援を行います。
外出の範囲
社会生活上必要不可欠な外出、社会参加のための外出を対象とします。ただし、通学、通所等の通年かつ長期にわたる外出や、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、社会通念上適当でない外出を除きます。
【保護者が急病等の際の通学等に関する支援について】
本市では、通学等のために移動支援を利用することは原則としてできませんが、保護者が急な体調不良や入院が必要な場合など、緊急やむを得ない事情により、一時的に通学等に付き添えない場合には、ヘルパーによる外出支援を利用することができます。
対象者
- 愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳を持っている方
- 手帳を不所持でも発達障害等が診断書により判断できた方
- 身体障害者手帳1・2級(下肢または体幹機能障害)の方で、外出に車いすが必要な方
※障害者総合支援法その他の法令に基づく給付で、移動支援と同等のサービスを受けることができる方(重度訪問介護、同行援護、行動援護等)は、対象外となります。
1か月に利用できる時間数
- 18歳以上(高校生は除く):50時間/月以内
- 高校生(年齢に関係なし):20時間/月以内
- 中学生・小学生(5・6年生):10時間/月以内
- 小学生(1~4年生):5時間/月以内
事業費・自己負担
事業費
対象者の1.、2.に該当する方:30分 1,000円
対象者の3.に該当する方:30分 1,500円
自己負担
市民税課税世帯は事業費の1割を負担
(対象者の1.、2.に該当する方:30分 100円、3.に該当する方:30分 150円)
市民税非課税世帯、生活保護世帯は無料
介護給付サービス(家事援助等)・補装具費・他の地域生活支援事業と合わせての上限管理は行いません。
※事業費の自己負担分については、利用者が直接事業者にお支払いいただくことになります。
申請方法
利用を希望される方は、以下の書類をお持ちの上、障害福祉課窓口へお越しください。申請書は障害福祉課窓口にあります。
- 身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方は、持っている障害者手帳
- (手帳を持っていない場合)医師の診断書
- 本人確認書類(個人番号カード等)
有効期限
毎年3月31日までとなっております。引き続き利用を希望される場合は、市役所から送付される更新の申請書により、手続きをお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
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