補装具の制度
補装具費の支給
障がいを補うために必要な補装具費を支給します。
- ご希望の方は必ず事前に市役所障害福祉課相談支援担当までご相談ください。
- 購入後の助成はできません。
支給を受けられる方
身体障害者手帳の交付を受けている方
- 障害者総合支援法第4条に定める難病患者のうち、必要と認められる方については給付対象となる場合があります。
- ただし、介護保険の対象者の方は介護保険対象品目(車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖等)については介護保険制度をご利用ください。
- また、医療などのため一時的に必要な装具については、健康保険が優先となります。
補装具費品目について
以下の品目について給付を行っています。
- 視覚障がい
補装具品目:視覚障害者安全つえ・義眼・矯正眼鏡・コンタクトレンズ・遮光眼鏡・弱視眼鏡 - 聴覚障がい
補装具品目:補聴器・人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る) - 肢体不自由
補装具品目:義手・義足・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ - 肢体不自由児(18歳未満)
補装具品目:座位保持いす・起立保持具・頭部保持具・排便補助具 - 肢体不自由及び音声・言語機能障がい
補装具品目:重度障害者用意思伝達装置
原則として18歳以上の場合は東京都心身障害者福祉センターでの判定、18歳未満の場合は育成医療機関の意見書が必要となります。
自己負担額について
原則として1割負担となります。また、世帯の所得に応じて以下の月額負担上限額があります。
詳しくはお問い合わせください。
- 生活保護
世帯の収入状況:生活保護受給世帯
月額負担上限額:0円 - 低所得
世帯の収入状況:区市町村民税非課税世帯
月額負担上限額:0円 - 一般
世帯の収入状況:区市町村民税課税世帯
月額負担上限額:37,200円
所得を判断する世帯は以下のとおりです。
世帯の範囲
- 18歳以上の障がい者(施設に入所する18,19歳を除く)
世帯の範囲:障がいのある方とその配偶者 - 障がい児(施設に入所する18,19歳を含む)
世帯の範囲:保護者の属する住民基本台帳での世帯
なお、世帯の中に区市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。