高額障害福祉サービス等給付費・新高額障害福祉サービス等給付費について

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ページ番号1003098  更新日 2023年3月10日

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高額障害福祉サービス等給付費は、要件を満たす場合に障害福祉サービス等の利用者負担額の一部を返還する制度です。
また、高額障害福祉サービス等給付費には、大きく分けて「高額障害福祉サービス等給付費」と「新高額障害福祉サービス等給付費」の2種類があり、それぞれ対象者要件等が異なります。

高額障害福祉サービス等給付費

制度概要

同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いるなど、世帯における利用者負担額の合計が、一定の基準額を超えた場合、市役所に申請することで「高額障害福祉サービス等給付費」または「高額障害児通所給付費」として超過負担額の還付を受けることができます。

対象サービス

  • 障害福祉サービス
    (例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所など
  • 障害児通所支援
    (例)放課後等デイサービス、児童発達支援など
  • 補装具(ただし、同一人が障害福祉サービス/障害児通所支援を併用している場合に限る)
    (例)車椅子、座位保持装置、義足など
  • 介護保険サービス(ただし、同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る)
    (例)訪問介護、通所介護、訪問リハビリ、訪問看護など

支給額の算定について

世帯におけるひと月の利用者負担額の合計と基準額(37,200円)との差額が支給されます。

ただし、次の場合は受給者証に記載された利用者負担上限月額のうち、高い方の額が基準額となりその差額分が支給されます。

  • (1)1人の障害児が2つの受給者番号でサービスを受けている場合(障害福祉サービスと障害児通所支援の併用)
  • (2)障害児の兄弟、姉妹がそれぞれサービスを受けている場合

※上記(1)(2)に該当した場合であっても、同月に補装具の決定があった場合は、基準額は37,200円となります。

支給事例

※あくまで事例となりますので、実際の支給とは異なります。

(1)同一の世帯に、障害福祉サービスを利用されている方が2人いる場合

Aさん・・・自己負担額30,000円

Bさん・・・自己負担額20,000円

支給額計算

Aさん自己負担額+Bさん自己負担額-基準額

=30,000円+20,000円-37,200円

=12,800円

(2)1人の方が障害福祉サービスと介護保険サービスを併用している場合

障害福祉サービス・・・自己負担額30,000円

介護保険サービス・・・自己負担額30,000円

支給額計算

障害福祉サービス自己負担額+介護保険サービス自己負担額-基準額

=30,000円+30,000円-37,200円

=22,800円

(3)同一世帯障害児通所支援を利用しているに児童が2人いる場合

C君・・・自己負担額4,000円(負担上限額4,600円)

D君・・・自己負担額3,800円(負担上限額4,600円)

支給額計算

C君自己負担額+D君自己負担額-基準額

=4,000円+3,800円-4600円(※)

=3,200円

※児童がサービスをそれぞれ利用している場合、基準額は2人の負担上限額の高い方になります。

申請方法

多摩市では、本制度の対象となる方々に毎年2回(前期:8~9月、後期:2~3月)勧奨通知を送付しています。案内に従って同封の申請書等必要書類をご提出ください。

また、案内文は届いていないものの、本制度の対象になると思われる場合等には、お手数ですが障害福祉課までお問い合わせください。

新高額障害福祉サービス等給付費

制度概要

65歳に達する前の5年間にわたり、居宅介護等の障害福祉サービス支給決定を受けられていた方を対象に、平成30年4月以降の介護保険サービスの利用者負担を還付します。

支給要件

  1. 65歳になる前の5年間にわたり、「居宅介護」「重度訪問介護」「生活介護」「短期入所」
    のうちいずれかの支給決定を受けられていた。
  2. 本人もしくは同一世帯の配偶者が、65歳になった日の前日に住民税非課税、もしくは生活保護を受給していた。
  3. 65歳になった日の前日において、障害支援区分が2以上。
  4. 65歳になるまでに介護保険をうけていない。

対象サービス

以下の介護保険サービスを利用した際に発生した利用者負担額を還付します。

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護
  • 地域密着型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護

※介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません。

申請方法

多摩市では、対象となる方々へ勧奨通知を送付しています。案内に従って同封の申請書等必要書類をご提出ください。

また、案内文は届いていないものの、本制度の対象になると思われる場合等には、お手数ですが障害福祉課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。