就労系サービスに係る在宅においてサービス提供を行う際の取扱いについて

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ページ番号1003026  更新日 2024年12月11日

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 就労系サービス(就労移行支援及び就労継続支援(A型、B型))に係る在宅においてサービス提供を行う際の取扱いについて、この度、下記のとおり一部運用を変更することとしましたので、お知らせ致します。

 詳細については下記の内容を確認いただき、該当の事業所にあっては、本通知における取扱いに沿った対応をいただくよう、改めてお願い申し上げます。

就労系サービス(就労移行支援及び就労継続支援(A型、B型))に係る在宅においてサービス提供を行う際の取扱いについて

1 就労系サービス(就労移行支援及び就労継続支援(A型、B型))に係る在宅においてサービス提供を行う際の取扱いについて

以下の要件等を満たし、必要な手続きを行った場合において、市が認めた者に対しては、在宅におけるサービス提供を認めます。


(1) 要件等
 在宅において利用する場合の支援を提供するにあたり、利用者が「在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると多摩市が判断する場合」で、当該利用者が利用する就労移行支援事業所又は就労継続支援(A型、B型)事業所が以下のアからキの要件を全て満たす場合に限り、報酬算定を可能とします(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知(令和6年3月29日最終改正)「就労移行支援事業、就労継続支援(A型、B型)における留意事項について」より)。
在宅でのサービス利用が認められるのは、「利用者本人が在宅でのサービス利用を希望する」場合であり、事業所の都合等により在宅での支援とすることは認められません。

【在宅支援を行う事業所が満たさなければならない要件】
ア 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
イ 在宅利用者の支援に当たり、1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行うこと。
ウ 緊急時の対応ができること。
エ 在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
オ 事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1 週間につき1回は行うこと。
カ 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。
キ オが通所により行われ、あわせてカの評価等も行われた場合、カによる通所に置き換えて差し支えない。

(2) 要件確認に当たっての提出書類(必須)
 1. 別紙「(多摩市様式)在宅でのサービス利用に係る届出書」
 ※ 対象者分につき、個人単位で作成・提出して下さい。なお、本届出書は、利用者ごとに、就労系サービスの支給決定期間の終期を上限期間として作成・提出が必要となります。新たに在宅でのサービス提供を導入する場合は、事前に市地区担当者(ケースワーカー)に相談をいただいた上で、同担当者宛てに提出を行ってください。既に市が在宅でのサービス提供を認めた利用者で、受給者証に「在宅利用」の印字がなされている場合は、現在の支給決定期間内において改めて届出書の提出は要しないことと致します。
就労系サービスの支給決定更新時に、引き続き在宅でのサービス提供を要する場合は、改めて市地区担当者と協議を行った上で、届出書の作成・提出を行ってください。
 2. 在宅で実施する訓練内容及び支援内容を明記した運営規程の写し
 ※ 指定権者(東京都又は所管自治体)に提出したものの写しを提出して下さい。
 ※ 東京都が指定権者である場合は、先述の東京都事務連絡の内容に沿って提出を行った運営規程及びチェックリストの写しを提出してください

(3) 留意事項
・ 新たに在宅でのサービス提供を導入する場合は、事前に市地区担当者(ケースワーカー)に相談をいただいた上で、同担当者宛てに必要書類の提出を行ってください。書類提出後、各利用者につき「在宅でのサービス利用による支援効果が認められる」か等について精査・検討を行った上で、市としての手続きを行います。
・ 在宅でのサービス利用による支援効果が認められると多摩市が判断する場合、受給者証へ「在宅利用」の印字を行います。
・ 事業所からの届出内容を市が精査した結果、利用者の状況や事業所における支援予定内容によっては、「在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められる」と判断できない場合があります。その場合は、在宅支援に係る報酬算定も認められないことがありますので、ご了承ください。その場合は、市担当者より連絡を致します。
・ 上記事業所要件イにより作成を行うこととされている日報や、必要に応じ指定権者に提出することとされている訓練内容等の記録については、市からも状況に応じ、各事業所に提出を求めることがあります。その際、届出内容に虚偽等があることが判明した際には、報酬の返還等を求めることがありますので、ご留意ください。
・ 在宅でのサービス利用が認められるのは、「利用者本人が在宅でのサービス利用を希望する」場合であり、事業所の都合等により在宅での支援とすることは認められません。事業所の判断により一律に在宅支援とするような取扱いの事実が判明した場合においても、報酬の返還等を求めることがありますので、ご留意ください。
・ 単なる欠席連絡(その後の支援については不要と利用者からの意向がある場合)についてはサービス提供とはみなしません。
 

2 その他

 就労系サービス以外の障害福祉サービス及び障害児通所・入所支援については、既に国事務連絡にて示されているとおり、在宅でのサービス利用の取扱いは認められないものとされています。改めてご留意いただくようお願いいたします。

各種通知等について

上記の取扱いに係る参考資料については以下のリンク及び添付ファイルよりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
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