障害者総合支援法 利用者負担の仕組み

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ページ番号1003092  更新日 2023年3月10日

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利用者負担月額負担上限額(平成25年4月1日現在)

障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

  • 生活保護
    世帯の収入状況:生活保護受給世帯
    上限額:0円
  • 低所得
    世帯の収入状況:市民税非課税世帯
    上限額:0円
  • 一般 1
    世帯の収入状況:市民税課税世帯(所得割16万円<障がい児※にあっては、28万円>未満の者。ただし、20歳以上の施設入所者を除く。)
    施設等入所者以外の上限額:障がい者 9,300円、障がい児 4,600円
    20歳未満の施設等入所者の上限額:9,300円
  • 一般 2
    世帯の収入状況:市民税課税世帯(一般1該当者以外)
    上限額:37,200円

備考

所得を判断する際の世帯の範囲は、18歳以上の障がい者の場合は障がいのある方とその配偶者、障がい児の場合及び20歳未満の施設入所者の場合は保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。

※「障がい児」は、20歳未満の施設等入所者を含み、加齢児を除くものとします。なお、20歳以上の施設等入所者が「一般1」の所得区分に該当することはありません。

負担上限月額は、原則として年1回有効期限の見直しを行っていますが、この有効期間の途中(年1回の有効期限の見直し前)でも、所得の年度切替え(毎年7月)や世帯の変更等に伴い、所得区分が変更となる場合には、障害福祉課への申請により見直しを行うことができます。

世帯での合算額が基準額を上回る場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます

障がい者の場合は、障がい者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。)と補装具費の利用者負担額の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます(償還払いの方法によります)。
障がい児が障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス費等が支給されます(償還払いの方法によります)。※世帯に障がい児が複数いる場合でも、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減します。

食費等実費負担の軽減措置

  1. 入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、58,000円を限度として施設ごとに額が設定されることとなりますが、低所得者に対する給付については、費用の基準額を58,000円として設定し、福祉サービス費の定率負担相当額と食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。
    なお、就労等により得た収入については、24,000円までは収入として認定しません。また、24,000円を超える額については、超える額の30%は収入として認定しません。
  2. 20歳未満で入所施設を利用する場合、地域で子供を養育する世帯と同程度の負担(低所得世帯、一般1は5万円、一般2は7.9万円)となるように補足給付が行われます。
  3. 通所施設等では、低所得、一般1(グループホーム・ケアホーム利用者(所得割16万円未満)を含む。)の場合、食材料費のみの負担となるため、実際にかかる額のおおよそ3分の1の負担となります。なお、食材料費は、施設ごとに額が設定されます。
  4. 負担軽減措置を講じても、定率負担や食費等を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額や食費等実費負担額を引き下げます。

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
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