セルフプランの作成について
障害者総合支援法・児童福祉法の改正により、居宅介護等の障害福祉サービス・障害者通所支援サービスを利用する方は、新規サービス利用時・サービス更新時・サービス内容変更時に「サービス等利用計画」・「障害児支援利用計画」(以下「サービス等利用計画」)の提出が必須となります。
「サービス等利用計画」には大きく二つあり、指定特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者(以下「相談支援事業者」)が作成するものと、利用者自らが作成する「セルフプラン」があります。
セルフプランとは
障害福祉サービス等を利用する障がい者(児)の生活を支えるために、生活の中で解決すべき課題や支援の内容を具体的にプラン化して、適切なサービス利用と効果的な問題解決につなげるために作成されるものです。
計画には、サービス利用者の希望する生活を実現するために必要となるサービスが記載されます。
サービス利用者、家族、支援者が作成します。
セルフプランの対象者
以下の全ての用件にあてはまる方が対象となります。
- セルフプランの作成を希望する方
- 自分自身(家族・支援者を含む)でサービスの利用調整ができる方
費用について
セルフプランの場合、市から計画作成者に対する報酬の支払いはありません。
セルフプランの様式について
- セルフプラン専用の多摩市様式があります。下記「様式」をダウンロードしてご活用ください。
- 必要な内容(サービス利用者本人の意向、生活全般の解決すべき課題、目標達成時期、サービスの種類・内容・量)を満たしていれば、独自の様式でもかまいません。詳しくはお問い合わせください。
セルフプラン作成時の相談
多摩市障害福祉課相談支援担当(担当ワーカー)にご相談ください。
プランの変更・更新について
- サービスの内容や量を見直したい場合は、その都度、新しいプランの提出が必要となります。担当ワーカーに必ずお問い合わせください。
- サービスが更新になる場合も、新しいプランが必要となります。サービス更新申請後、市から送られてくる「利用計画案提出依頼書」に記入された期限までにご提出ください。
セルフプランの取り扱い
- セルフプランは、今後、障害福祉サービスの利用に際し、必要なものとなります。受給者証とともに、大切に保管してください。
- サービス利用者・家族・支援者・サービス提供事業所・その他関係機関とセルフプランの内容を共有してください。
提出期限について
- 「利用計画案提出依頼書」に記載されている期限までにご提出ください。
- サービスの内容変更(サービスの追加・量の変更等)に伴うプランの提出時には「利用計画案提出依頼書」は交付されません。担当ワーカーに提出期限を相談してください。
各種様式
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
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