重度身体障がい者(児)等住宅設備改善費の給付
対象者
身体障害者手帳の交付を受けて居宅で生活する重度の障がい者の方を対象としています。
ただし65歳以上の方・40歳から64歳の介護保険特定疾病に該当する2号被保険者の方は、介護保険制度での住宅改修が優先となります。
なお、小規模改修については、障害者総合支援法第4条に定める難病患者のうち、必要と認められる方については給付対象となる場合があります。
- 世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は住宅設備改善費の給付対象外です。
内容
居宅生活を容易にするための住宅設備の改修費用を給付します。
ただし、新築、増築工事を除きます。
- 所得に応じた自己負担金があります。利用は原則として1回のみです。
申請方法
事前の相談が必要です。現場を確認し、相談後、申請していただきます。
給付種目
小規模改修
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金額
200,000円
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対象者
- 学齢期以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
- 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度であり、下肢又は体幹機能に障がいのある者
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内容
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
中規模改修
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金額
641,000円
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対象者
学齢期以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
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内容
玄関等の住宅設備の改修を伴うものとして市長が認める用具の購入費及び改修工事費
屋内移動設備
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金額
- 機器本体 979,000円
- 設置費 353,000円
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対象者
学齢期以上で、歩行ができない状態でかつ、上肢及び下肢又は体幹に係る障がいの程度が1級の方及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
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内容
屋内移動設備の設置
問い合わせ
障害福祉課 電話042-338-6847(直通) ファクシミリ番号042-371-1200
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
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