サービス等利用計画・障害児支援利用計画について

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ページ番号1003094  更新日 2023年3月10日

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障害者総合支援法・児童福祉法の改正により、居宅介護などの障害福祉サービスを利用するときは「サービス等利用計画」・「障害児支援利用計画」の提出が必須となります。

サービス等利用計画・障害児支援利用計画とは

障害福祉サービスを利用する障がい者(児)の生活を支えるために、生活の中で解決すべき課題や支援の内容を具体的にプラン化して、適切なサービス利用と効果的な問題解決につなげるために作成されるものです。

計画には、本人の希望する生活を実現するために必要となるサービスが記載されます。

計画は最初だけではなく、その後有効にサービスが活用できているかを確認し、見直ししていきます(モニタリングといいます)。

対象者

障害福祉サービスを新たに利用する方、または、現在障害福祉サービスを利用している方です。

サービスを申請・更新・変更されるタイミングでサービス等利用計画を提出していただきます。

対象者に対しては、個別にご案内し、「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書」を送付します。

サービス等利用計画等の作成者

サービス等利用計画等には以下のものがあります。

  • 「指定特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者」の相談支援専門員が、サービス利用者やご家族等と相談して作成するもの
  • サービス利用者やご家族・支援者等が作成するもの(セルフプラン)

多摩市内の「指定特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者」は以下の通りです。

多摩市内 指定特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者(令和2年4月1日現在)

主な障害種別

障害児指定の有無

名称

電話番号

ファクシミリ番号

住所

身体・知的・精神 社会福祉法人多摩市社会福祉協議会(あんど) 042-356-0307 042-356-1155 南野3-15-1 多摩市総合福祉センター3階
精神 社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会桜ヶ丘記念病院 042-375-6311 042-375-2100 連光寺1-1-1
身体・知的 啓光相談支援センター 042-376-5044 042-376-5099 南野3-15-1 多摩市総合福祉センター1階
身体・知的・精神 おもと介護多摩事業所 042-355-8805 042-355-8806 落合1-1-30
重度心身障害者(児) 相談支援センターしまだ 042-374-2101 042-374-2089 中沢1-31-1
身体・知的・精神・児童 相談支援センターあゆーと 042-316-9200 042-339-0201 貝取4-3-1-110
身体・知的・精神・児童 れすと相談支援センター 042-373-8925 042-373-8925 和田1870-2
身体・知的・精神・児童 相談支援センターくぬぎ 042-375-2583 042-375-2583 永山3-12-1 西永山福祉施設内
身体・知的・精神・児童 マルシェたま障害者相談支援事業所 042-311-2300 042-311-2737 関戸4-19-5 市立健康センター4階
知的・精神・児童 相談支援センターぽわん 042-311-0828 042-311-0827 愛宕4-9-22 池田ビル2階
身体・知的・精神・児童 相談支援センターカラフル 042-401-9236 042-401-9236 諏訪5-6-3
知的・児童 チアフル相談支援事業所 042-316-9229 042-316-9229 諏訪2-2 ブリリア多摩ニュータウンB棟2号室
身体・児童 +laugh コミュニティ室 042-401-9865 042-401-9866 諏訪5-6-3多摩ニュータウン諏訪102

※児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービスを受給されている方は、障害児指定を受けている事業者のみ、計画を立案することが可能です。ただし、18歳未満の方で児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービスを受給されていない方につきましては、障害児指定を受けていない事業者であっても計画を立案することは可能です。

市外事業者の利用も可能です。本ページ下部、「関連情報」をご参考にしてください。

また、セルフプランの作成については、下記リンクをご参照ください。

費用

  • サービス等利用計画等の作成にあたっては、利用者負担はありません。
  • サービス等利用計画を作成した指定特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者には、市から報酬が支払われます。
  • 場合により交通費の実費がかかる場合があります。
  • セルフプランの場合、市から計画作成者に対する報酬の支払いはありません。

「サービス等利用計画案提出依頼書」が届いたら

  • 「サービス等利用計画・障害児支援利用計画」の必要な方に対し、サービスの申請をいただいたのち、「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書」を送付します。依頼書が届きましたら、指定特定相談支援事業者に連絡し、サービス等利用計画案等作成を依頼してください。作成にあたっては、指定特定相談支援事業者と利用者との間で利用契約を締結することになります。
  • セルフプランをご希望の方は「多摩市障害福祉課相談支援担当」まで、ご連絡ください。

障害者総合支援法 申請からサービス利用までの流れ

申請からサービス利用までの流れについては、下記リンクをご参照ください。

各種様式

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。