障害者総合支援法
障害者保健福祉施策は、平成15年度に導入された支援費制度により、飛躍的に充実しました。しかし、障害種別ごとの縦割りサービスで施設・事業体系がわかりにくく、使いにくいこと、地方自治体間のサービス格差が大きいこと、支援費制度の国と地方自治体の費用負担ルールでは今後増え続けるサービス利用のための財源確保が困難であることの問題点が指摘されました。
こうした問題点を解決するとともに、障がいのある人が利用できるサービスを充実し、一層の推進を図るために、平成18年4月から障害者自立支援法(平成25年4月から障害者総合支援法)が施行され、障がいのある人が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指します。
障害者総合支援法の構成
障害者総合支援法は自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。
- 自立支援給付
介護給付・訓練等給付の福祉サービス、自立支援医療、補装具 - 地域生活支援事業(福祉サービス)
市町村の創意工夫を図るとともに、利用者の状況に応じて柔軟に対応することが求められる手話通訳派遣などのコミュニケーション支援、ガイドヘルプ(移動支援)、地域活動支援センターなどの事業のことです。
関連情報
- 障害者総合支援法の福祉サービス
- 障害福祉サービス・障害児通所支援サービス 申請からサービス利用までの流れ
- 障害者総合支援法 利用者負担の仕組み
- 自立支援医療制度(精神通院・更生医療・育成医療)
- 日常生活用具の制度
- 補装具の制度
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