障害者総合支援法の福祉サービス

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ページ番号1003091  更新日 2023年8月29日

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障害者総合支援法のサービスには、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)」と、市町村の創意工夫により、利用者の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」があり、それぞれ利用の仕方が異なります。

介護給付の種類

  • 居宅介護(ホームヘルプ)
    自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
  • 重度訪問介護
    重度の肢体不自由者・知的障がい者・精神障がい者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
  • 同行援護
    視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
  • 行動援護
    自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
  • 重度障害者等包括支援
    介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
  • 短期入所(ショートステイ)
    自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
  • 療養介護
    医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
  • 生活介護
    常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
  • 施設入所支援
    施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付の種類

  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
    自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
  • 就労移行支援
    一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
  • 就労継続支援(A型~雇用型・B型~非雇用型)
    一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
  • 共同生活援助(グループホーム)
    夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、または食事の介護、生活等に関する相談や日常生活上の援助を行います。

地域生活支援事業の種類

  • 移動支援事業
    知的障がい・精神障がいがあり、屋外での移動が困難な人について、外出のための支援を行います。
  • 地域活動支援センター
    障がいのある人が通い、創作的活動または生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。
  • 相談支援事業
    障がいのある人、家族、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等の支援を行うとともに、虐待の防止や権利擁護のために必要援助を行います。
  • 意思疎通支援事業
    聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳者や要約筆記者、及び団体向けに失語症会話パートナーの派遣を行います。
  • 日常生活用具給付等事業
    在宅の障がいのある人を対象に、自立生活支援用具等の給付を行います。
  • 日中一時支援
    障がいのある人に対し、日中の活動の場を提供し、介護負担軽減のため一時的な見守り支援を行います。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。