日常生活用具の制度

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ページ番号1003096  更新日 2023年3月10日

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日常生活用具の給付について

在宅の障がい者(児)に対し、日常生活用具を給付・貸与し、日常生活を容易にすることを目的とした制度です。

種目に応じて給付限度額が決まっていますので、給付を希望される方は事前に市役所障害福祉課相談支援担当までご相談ください。

以下の事に注意してください

  • 施設入所及び入院中の方は一部の種目を除き、対象とはなりません。
  • 1世帯あたり原則、同一種目1件です。ただし、個人単位で使うものに関してはこの限りではありません。
  • 故障等の修理は自己負担となります。原則、再支給は耐用年数を経ないとできませんが、著しく身体状況が変化した時などは相談に応じます。
  • 購入後の助成はできません。必ず事前にご相談ください。

対象者

身体障害者手帳・愛の手帳または精神保健福祉手帳の交付を受けて居宅で生活する重度の障がい者の方。

  • 障害者総合支援法第4条に定める難病患者のうち、必要と認められる方については給付対象となる場合があります。
  • ただし、介護保険の対象となる方は介護保険制度が優先されます。高齢福祉の制度優先もありますので事前にご相談ください。

利用者負担

原則として1割負担となります。また、世帯の所得に応じて以下の月額負担上限額があります。

詳しくはお問い合わせください。

  • 生活保護
    世帯の収入状況:生活保護受給世帯
    月額負担上限額:0円
  • 低所得
    世帯の収入状況:区市町村民税非課税世帯
    月額負担上限額:0円
  • 一般
    世帯の収入状況:区市町村民税課税世帯
    月額負担上限額:37,200円

所得を判断する世帯は以下のとおりです。

世帯の範囲

  • 18歳以上の障がい者(施設に入所する18,19歳を除く)
    世帯の範囲:障がいのある方とその配偶者
  • 障がい児(施設に入所する18,19歳を含む)
    世帯の範囲:保護者の属する住民基本台帳での世帯

なお、世帯の中に区市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。

日常生活用具・給付種目など

給付種目一覧
種目 耐用年数 対象者
手帳障害程度
対象者
年齢
性能 備考
入浴補助用具 8年 下肢・体幹 3歳以上 入浴時の移動、座位保持、入水等を補助できるもの 住宅改修するものは除く。介護保険優先
リフト用担架 5年 下肢・体幹1・2級 3歳以上 シートに乗せたままリフト装置により入浴等の移乗をさせるもの 介護保険優先
便器 8年 下肢・体幹1・2級 6歳以上 手すりのついた腰かけ式のもの 住宅改修するものは除く。介護保険優先
特殊便器 8年 上肢1・2級、愛の手帳1・2度 6歳以上 温水・温風を出せるもの 住宅改修するものは除く。
特殊尿器 5年 下肢・体幹1級 6歳以上 尿が自動的に吸引されるもの 常時介護を要する方。介護保険優先
特殊寝台 8年 下肢・体幹1・2級 6歳以上 頭部、脚部の傾斜角度を個別に調整できるもの 介護保険優先
特殊マット 5年 下肢・体幹1・2級、愛の手帳1・2度 3歳以上 じょくそう防止または失禁による汚染もしくは消耗を防止するためにマット(寝具)にビニール等を加工したもの 常時介護を要する方。18歳以上の場合、下肢・体幹1級。介護保険優先
体位変換器 5年 下肢・体幹1・2級 6歳以上 介護者が障がい者の体位を変換させるのに容易に使用できるもの 介護保険優先
移動・移乗支援用具 8年 平衡機能・下肢・体幹 3歳以上 転倒予防、立ち上がり動作補助・段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって必要な強度と安定性を有するもの。 家庭内の移動等において介助を必要とする方。住宅改修するものは除く。介護保険優先
1本つえ 3年 下肢・体幹・平衡機能 6歳以上 1本杖の使用により歩行機能を補うことが可能なもの  
移動用リフト 6年 下肢・体幹1・2級 3歳以上 障がい者(児)を移動させるにあたって、介護者が容易に使用できるもの 住宅改修するものは除く。介護保険優先
訓練いす 5年 下肢・体幹1・2級 3歳以上18歳未満 立ち上がりや座位保持能力を高めるために必要な訓練機能を持つもの 原則として付属のテーブルをつけるもの
携帯用会話補助装置 5年 音声・言語肢体不自由で音声言語の著しい障害のある方 6歳以上 携帯式で言葉を音声または文章に変換できるもの 施設入所・入院時も給付可
ポータブルレコーダー 6年 視覚1・2級 6歳以上 デイジー方法によるもの 録音再生機については就労(見込含む)または就学中の方
時計 10年 視覚1・2級 18歳以上 触読式または音声式時計  
点字タイプライター 5年 視覚1・2級 6歳以上 障がい者(児)が容易に使用できるもの 就労(見込含む)または就学中の方
音声式体温計 5年 視覚1・2級 6歳以上 障がい者(児)が容易に操作できるもの 視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る
音声式体重計 5年 視覚1・2級 18歳以上 障がい者が容易に操作できるもの 視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る
活字文書読み上げ装置 6年 視覚1・2級 6歳以上 音声による読み上げ機能を有するもの  
視覚障がい者用音声・拡大読書器 8年 視覚 6歳以上 拡大された画像・文字等をモニターに映し出せるもの、または機械音声により文字を読み上げるもの 本装置で文字等を読む、または聴覚を通じて認識することが可能となる方
音響案内装置 10年 視覚1・2級 6歳以上 障がい者(児)が容易に使用できるもの 2級の者は送信機のみに限る
電磁調理器 6年 視覚1・2級、上肢1・2級、下肢・体幹1級、愛の手帳1・2度 18歳以上 障がい者(児)が容易に使用できるもの 愛の手帳1・2度以外は障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。65歳以上は高齢支援制度優先
点字器 7年 視覚 6歳以上 点字を打つための点字板・点筆のセット  
点字図書   視覚(うち主に情報を点字によっている方) 6歳以上 月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書 年間6タイトルまたは24巻まで
点字ディスプレイ 6年 視覚1・2級かつ聴覚2級の重度重複障害者 18歳以上 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの  
フラッシュベル 10年 聴覚・音声言語4級以上 6歳以上 チャイム音等を光で知らせるもの  
屋内信号装置 10年 聴覚2級 18歳以上 音・音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの 聴覚障がい者のみの世帯またはこれに準する世帯に限る
聴覚障がい者用通信装置(一般の電話回線に接続できるもの) 5年 聴覚・音声言語障害 6歳以上 ファクシミリ番号のみ コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの
情報受信装置 6年 聴覚   本装置によりテレビの視聴が可能となり、災害時の聴覚障がい者(児)向け緊急信号を受信できるもの  
会議用拡聴器 6年 聴覚4級以上 6歳以上 話し手の発信内容を伝える機能を持つもの  
携帯用信号装置 6年 聴覚・音声言語4級以上 6歳以上 送信機による合図が視覚・触覚等により知覚できるもの  
情報通信支援用具 6年 視覚1・2級、上肢1・2級 6歳以上 視覚障がい者用音声ソフト等、上肢障がい者大型キーボード等 パソコンの使用により社会参加が見込まれるもの
人工喉頭 5年 身体障害者手帳所持者のうち、咽頭摘出等により音声を発することが困難な方 6歳以上 声の元となる音を外部から発生させる機能を有するもの  
火災警報器 8年 身体1・2級、愛の手帳1・2度   室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し、屋外に警報ブザーで知らせうるもの 障がい者のみの世帯及びこれに準する世帯。65歳以上は高齢支援制度優先
自動消火装置 8年 身体1・2級、愛の手帳1・2度   室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火しうるもの 障がい者のみの世帯及びこれに準する世帯。65歳以上は高齢支援制度優先
ガス安全システム 8年 身体障害者手帳所持者のうち喉頭摘出等により臭覚機能を喪失した方、下肢・体幹1級 18歳以上 警報機からの遮断信号、ガスの異常使用、地震時にガスを自動的に遮断できるもの 障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る
頭部保護帽 3年 身体障害者手帳所持者、知的・精神障がいの方でてんかん発作等により転倒する恐れのある方   転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 施設入所・入院時も給付可
ネブライザー(吸入器) 5年 呼吸器機能障害3級以上または、同程度の方で常時継続して必要と認められる方 6歳以上 薬液を霧状に噴霧する機能を持つもの 医師の意見書が必要
電気式たん吸引器 5年 呼吸器機能障害3級以上または、同程度の方で常時継続して必要と認められる方 6歳以上 口腔、気管内の痰等を吸引する機能を持つもの 医師の意見書が必要
パルスオキシメーター 5年 呼吸器機能障害3級以上または、同程度の方で常時継続して必要と認められる方   動脈血中の酸素飽和濃度を簡便に計測できるもの 医師の意見書が必要
空気清浄器 6年 呼吸器機能障害3級以上 18歳以上 障がい者が容易に使用できる空気清浄機能のもの  
ルームクーラー 6年 身体障害者手帳所持者のうち頸髄損傷等により体温調節機能を喪失した方 18歳以上 対象者の必要とする機能を持つもの 医師の意見書が必要
透析液加温器 5年 自己連続携行式腹膜潅流方式による人工透析(腹膜透析)を必要としている方 3歳以上 腹膜透析に使用する加温機で、一定の温度に保つもの 医師の意見書が必要
収尿器   ぼうこう機能障害、脊髄損傷や二分脊椎による手帳をお持ちの方で収尿器が必要な方   採尿器と蓄尿袋で構成されたもの 施設入所・入院時も給付可。※価格は一月あたり
ストマ用装具(蓄便袋)   直腸機能障害があり、ストマを造設した方     施設入所・入院時も給付可。※価格は一月あたり
ストマ用装具(蓄尿袋)   ぼうこう機能障害があり、ストマを造設した方     施設入所・入院時も給付可。※価格は一月あたり
紙おむつ   脳性麻痺等の脳原性運動機能障害または二分脊椎等の障害により排尿・排便の意思表示が困難な方で紙おむつが必要な方 3歳以上   医師の意見書が必要※価格は一月あたり

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
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