ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

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ページ番号1003472  更新日 2025年3月19日

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ひとり親家庭の母または父の就業に必要な能力開発及び資格の取得を支援する制度で、修業年限6か月以上の養成機関で対象資格を取得するために修業中の方に対して、給付金を支給します。

看護師などの資格取得のために、養成機関で6か月以上修業する場合に、修業期間中(48か月を限度)に「高等職業訓練促進給付金」を支給します。

また、その養成機関での課程を修了した方に対し、「修了支援給付金」を支給します。

対象者

市内にお住まいの20歳未満(支給額の請求時に20歳未満であることが必要です)の児童を扶養しているひとり親家庭の母または父で、次の全ての要件を満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方(ただし、所得水準を超過した場合であっても、最長1年に限り引き続き対象とします)
  • 対象資格を取得するために養成機関において、修業年限が6か月以上の課程を修業し、かつ、当該対象資格の取得が見込まれる方
  • 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
  • 原則として、過去に本制度を利用していない方

※他制度により、同等の給付を受けている方については、本制度の対象になりません。(職業訓練受講給付金、訓練延長給付など)

対象資格

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、美容師、理容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格

※ただし、修業年限が6か月以上の課程が対象です。

支給額

高等職業訓練促進給付金

  • 市民税非課税世帯 月額100,000円
  • 市民税課税世帯 月額70,500円

※養成機関での修業期間の最後の12か月については月額40,000円の増額

修了支援給付金

  • 市民税非課税世帯 50,000円
  • 市民税課税世帯 25,000円

支給期間

高等職業訓練促進給付金

修業期間の全期間で48か月を上限とし、毎月支給されます(毎月請求)

修了支援給付金

修了日を経過した日以降に支給されます(修了後に請求)

申請から請求までの流れ

市の母子・父子自立支援員への事前相談(要予約)が必要です。

事前相談のご予約は、子ども・若者政策課課手当・医療・相談担当へ連絡ください。

  1. 事前相談
    修業を予定している方、修業中の方は、母子・父子自立支援員にご相談ください。
    ※申請があった月からの支給となります。修業中の方は、申請前に遡って支給申請はできません。
  2. 高等職業訓練促進給付金の支給申請
    ※修業を開始した日(入学)以降から申請できます。
    次の書類を提出して申請します。
    • 支給申請書
    • 申請者及び児童の戸籍謄本
    • 世帯全員の住民票
    • (児童扶養手当受給中の場合)児童扶養手当証書の写し
    • (児童扶養手当を受給していない場合)所得証明書
    • 養成機関の発行する在籍証明書、単位取得証明書
    • 養成機関のパンフレット、要綱 ほか
  3. 審査・決定
    審査後、「支給審査結果通知書」により結果をお知らせします。審査の結果、支給できない場合もあります。
  4. 請求
    支給の決定後は毎月、当月分を請求してください。
    ※毎月10日までに請求してください。10日が土曜日、日曜日祝日と重なる場合は、10日以前の平日となります。
    次の書類を提出します。
    • 請求書
    • 養成機関が発行する在籍証明書
    • 養成機関が発行する出席状況(四半期に1回) ほか
  5. 審査
    支給に当たっては審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。
  6. 給付
    請求時に指定された銀行口座に給付金を振り込みます。
  7. 養成機関での課程修了後
    修了日から起算して30日以内に修了支援給付金の支給申請を行い、決定後、請求をします。

請求・支給期間

高等職業訓練促進給付金は、修業期間中、月単位での請求・支給です。

修了支援給付金は、養成機関での課程修了後の請求・支給です。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当2
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6833 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。