児童育成手当

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ページ番号1009401  更新日 2024年4月1日

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児童育成手当には育成手当と障害手当の2種類あります。

ひとり親家庭の児童または障がいをもった児童に対して、児童育成手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

育成手当

対象者

つぎのいずれかの状態にある児童を養育している方
(児童とは、18歳を過ぎて最初に来る3月末まで)

  • 父または母が離婚
  • 父または母が死亡
  • 父または母が生死不明
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている
  • 父または母から1年以上遺棄されている
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている
  • 婚姻によらないで生まれた
  • 父または母が重度の障がいを有する
  • ※児童が措置により児童福祉施設等に入所している場合は対象になりません
  • ※事実婚の場合は対象となりません(当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在することをいいます)

手当の支給について

支給額:児童1人につき月額13,500円
支給月:2月6月10月15日頃にそれぞれの前月分までの手当を支給します

  • ※所得制限があります
  • ※原則、手当は申請した月の翌月分から支給対象になります

障害手当

対象者

20歳未満で心身に障がいがあり、その程度が次のいずれかに該当する児童を養育している保護者

  1. 愛の手帳1・2・3度程度
  2. 身体障害者手帳1・2級程度
  3. 脳性麻痺または進行性筋萎縮症
  4. 知的障害で特別児童扶養手当を受給
  5. 身体障害で特別児童扶養手当1級を受給
  • ※児童が措置により児童福祉施設等に入所している場合は対象になりません
  • ※一部例外があります。詳しくはお問い合わせください

手当の支給について

支給額:児童1人につき月額15,500円
支給月:2月6月10月15日頃にそれぞれの前月分までの手当を支給します

  • ※所得制限があります
  • ※原則、手当は申請した月の翌月分から支給対象になります

所得制限限度額について

児童育成手当(障害手当)には所得制限があります。下記の内容により所得の審査をします。

所得制限限度額表

扶養人数

申請者

0人

3,604,000円

1人

3,984,000円

2人

4,364,000円

3人

4,744,000円

4人

5,124,000円

1.審査対象となる所得

1月分~5月分の資格審査には前々年の、6月分~12月分の資格審査には前年の所得を審査します。

2.所得制限限度額に加算する金額

  • 老人控除対象配偶者、老人扶養親族1人につき・・・10万円
  • 特定扶養親族(16歳以上19歳未満)1人につき・・・25万円

3.所得計算方法 ※所得は収入とは異なります

総所得-8万円-下記の控除(該当の部分)

総所得

  1. 給与所得のみの場合は、給与所得控除後の金額
  2. 自営業者等で確定申告した場合は、確定申告書の「所得金額」欄の合計
  3. 譲渡所得があった場合は、所得税法の特別控除を受ける前の金額と他の所得とを合算します

下記の控除

  1. 障害、寡婦、寡夫、勤労学生控除・・・27万円
  2. 特別寡婦控除・・・35万円
  3. 特別障がい者控除・・・40万円
  4. 雑損、医療費、小規模企業共済掛金控除、配偶者特別控除・・・相当額
  5. 長期譲渡所得、短期譲渡所得の特別控除・・・相当額

新規申請したい方へ

申請方法

1.窓口受付

下記必要書類をそろえて子ども・若者政策課窓口へお越しください

(時間に余裕をもってお越しください)

2.郵送

原則窓口受付としているところですが、コロナ禍の状況を踏まえ受給対象の可否や添付書類等のご案内を事前に行うことにより郵送受付をしています。

事前受付フォームより事前申請を行ってください。

内容確認後、郵送対応が可能な場合には、申請書類一式を郵送いたしますので必要書類を揃えてご返送ください。

  • ※事由により郵送受付できない場合があります。
  • ※申請月の翌月から支給開始となりますのでお急ぎの方は直接窓口へお越しください。
  • ※必要書類が揃っていない場合は、受付できません。(郵送事故等については責任を負いかねます)

申請後のながれ

イラスト:1.事前申請 2.仮審査 2~3日程度 3.仮審査結果メール送付&申請書の送付 4.郵送提出または窓口提出 5.本審査 申請月の翌月上旬 6.審査結果通知送付 申請付きの翌月末までに送付

必要書類

  • 戸籍謄本
  • 申請者の身分確認できるもの
  • 申請者名義の口座がわかるもの
  • 申請者の健康保険証
  • 対象児童の健康保険証
  • 障がい者手帳等、等級の確認ができるもの(障害手当申請の方のみ)

現在受給中の方へ

このようなときには届出が必要です!

以下のような事由が発生した場合には届出が必要になりますので子ども・若者政策課へお越しください。
他にも身の回りのことで状況が変わった場合には手当の受給資格や手当額に影響する可能性があります。まずは電話でご相談ください。

  • 受給者、対象児童の氏名が変わった場合
  • 受給者、対象児童の住所が変わった場合
  • 婚姻する場合(事実婚を含む)
  • 口座名義を変更した場合

現況届の提出について

年に1回、受給資格の更新のため「現況届」の提出が必要になります。
毎年6月にこちらから郵送しますので、提出期間内に忘れずに提出してください。(郵送提出可)
※受給資格の審査に所得情報が必要になりますので、住民税の申告も忘れずに行ってください

児童育成手当電子申請は次のリンクをご覧ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6851 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。