ひとり親家庭等の医療費助成

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ページ番号1003467  更新日 2024年12月5日

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ひとり親家庭等医療費助成制度が改正されます

ひとり親家庭等医療費助成制度の改正に伴い、所得制限額が引き上げられます

現在、所得超過等の理由により、ひとり親家庭等医療費助成制度を受けていない方で、令和7年1月1日以降の受給資格に該当になる方は、改めて申請をいただく必要があります。所得制限額をご確認いただき、申請に必要な書類をご用意の上、多摩市役所(本庁)の4階にあります、子ども・若者政策課へお越しください。

制度改正に伴い、新規申請をした方へ、令和7年1月1日から有効の医療証の送付は、令和7年1月中旬以降から順次発送いたします。医療証が届くまでの間に、医療機関や薬局等にかかられた場合は、必ず領収書を大切に保管ください。資格が決定されますとその間にかかった医療費の助成対象分を償還払いにて返金いたします。令和6年12月を過ぎて申請をされた方については、申請日もしくはそれ以降の日から有効の医療証が交付されます。


※ 令和7年1月1日からの資格を取得するためには必ず令和6年12月中にご申請ください。

※ 令和6年12月28日(土曜日)から令和7年1月5日(日曜日)まで、閉庁日のため受付ができませんのでご留意ください。
 

所得制限額について

所得制限額表

※ 扶養義務者の所得制限額は変更なし

※ 扶養親族数は、実際に同居している親族の人数ではなく、税法上の扶養人数です

所得の計算方法

所得の計算方法

その他の控除一覧

控除項目

本人

扶養義務者

医療費控除 控除相当額 控除相当額
小規模企業共済掛金控除 控除相当額 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額 控除相当額
障害者控除 27万円 27万円
特別障害者控除 40万円 40万円
寡婦(寡夫)控除 控除なし 27万円
寡婦特別控除 控除なし 35万円
勤労学生控除 27万円 27万円
雑損控除 控除相当額 控除相当額
所得免除等 免除相当額 免除相当額

 

申請書類

現在、児童扶養手当を受給中の方は以下の(1)~(3)の書類をご用意ください。

(1)ひとり親家庭等医療費助成制度医療証交付申請書(兼現況届)

(2)受給資格についての確認書

(3)健康保険証もしくは資格確認書

※ 児童扶養手当を受給していない方は、ご家庭の状況により申請書類が異なります。子ども・若者政策課へお問い合わせください。

 

ひとり親家庭等医療費助成制度について

 対象の方に「マル親医療証」を発行し、保険適用の医療費の自己負担分を助成する制度です

 ケガ・病気の治療や処方箋薬の購入など、健康保険が適用される医療費は、その7割が保険者から支払われるため、窓口で支払うべき自己負担額は医療費の3割となります。ひとり親家庭等医療費助成制度ではその自己負担部分の内、非課税世帯は3割分を、課税世帯は3割の内2割分を助成します

 ※老人保健法による負担金額等を除く

対象者

 次のいずれかの状態にある児童※を養育している母、父または養育者と児童本人で、所得制限等の要件を満たす方

 ※18歳になって最初の3月31日までの方、規則で定める障がいがある場合は20歳未満までの方

  • 父母が離婚
  • 父または母が死亡
  • 父または母が生死不明
  • 父または母が法令により1年以上拘禁
  • 父または母が1年以上遺棄
  • 婚姻によらないで生まれた
  • 父または母が重度の障がいを有する
  • 父または母の申立により保護命令を受けた児童

 以下の方は、対象外となります

  • 国民健康保険または社会保険に未加入
  • 生活保護を受給している
  • 児童が措置により児童福祉施設等に入所している
  • 心身障害者医療費助成等を受けている(マル障・マル乳・マル子・マル青との併用はできません)

助成割合について

 医療費助成は、所得(課税状況)に応じて一部自己負担金が生じます

  • 住民税課税世帯(2割助成)
    保険適用の医療費3割のうち1割の自己負担分が生じます
    本人及び扶養義務者等の当該年度分の市町村民税が課税の世帯
  • 住民税非課税世帯(3割助成)
    保険適用の医療費3割のうち自己負担分なし
    本人及び扶養義務者等の当該年度分の市町村民税が非課税の世帯

1.審査対象となる所得

 1月分~12月分の資格は前々年の所得で審査し、翌年1月分からは前年の所得で審査します(1年更新)

2.制限額に加算する金額

  1. 申請者
    • 老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき 10万円
    • 特定扶養親族1人につき 15万円
  2. 扶養義務者
    老人扶養親族1人につき 6万円
    ※ただし、老人扶養親族以外の扶養親族がいないときは、老人扶養親族数から1人差し引いた人数
  3. 所得計算方法
    総所得-8万円-下記の控除で該当するもの
総所得
  • 給与所得のみの場合は、給与所得控除後の金額
  • 譲渡所得があった場合は、所得税法の特別控除を受ける前の金額と他の所得とを合算します。
  • 手当の請求者の母もしくは父、児童が、児童の父もしくは母から養育費を受け取っている場合は、養育費所得の8割を算入する。
下記の控除 ※寡婦、寡夫、特別寡婦は請求者が母もしくは父のときは対象外
  • 障害、寡婦、寡夫、勤労学生控除 27万円
  • 特別寡婦控除 35万円
  • 特別障害者控除 40万円
  • 雑損・医療費・小規模企業共済掛金控除・配偶者特別控除 相当額

令和6年1月1日から有効のひとり親医療証について

新しい医療証は、令和5年12月25日に発送しました

令和5年11月1日時点で「ひとり親家庭等医療費助成制度」を受給中の方へ、11月初旬に有効期間を更新するための「現況届」を送付しました。

指定の期間中に現況届をご提出いただき、受給資格に問題がなく審査が完了した方へ、令和5年12月25日(月曜日)に、令和6年1月1日(月曜日)から有効のひとり親医療証を送付しました。

現況届の提出がまだお済みでない方へ

本年の現況届の提出期間は、令和5年11月2日(木曜日)から令和5年11月17日(金曜日)までです。

まだ、現況届を提出していない方は、資格更新のための審査を保留にしています。早急にお手続きください。

提出期間を過ぎて、現況届を提出された方は、順次審査を行い新しい医療証を送付します。審査から発送まで約1か月程度お時間をいただく場合があるので予めご了承ください。

現況届を提出したのに新しい医療証が届かない場合

期間内に、現況届を提出したのにも関わらず令和6年1月1日を過ぎても医療証が届かない方は、添付書類がない、所得等が確認できない等の理由で資格更新が保留になっているか、もしくは送付が済んでいて、届いていない可能性があります。その場合、子ども・若者政策課での資格登録状況、新しい医療証の発送状況を確認いたしますので、ご連絡ください。資格更新及び発送が済んでいて新しい医療証が届いていない方については、再発送の手続きをいたします。※ 再発送できない場合もありますのでご了承ください。

【問い合わせ先】

多摩市役所 子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当

(代表)042-375-8111

(直通)042-338-6851

※ 令和5年12月29日(金曜日)から令和6年1月3日(水曜日)まで、市役所は閉庁しています。

申請方法

1.窓口受付

 必要書類をそろえて子ども・若者政策課窓口へお越しください(時間に余裕をもってお越しください)

2.郵送

 原則窓口受付としているところですが、コロナ禍の状況を踏まえ受給対象の可否や添付書類等のご案内を事前に行うことにより郵送受付をしています

 事前受付フォームより事前申請を行ってください。

 内容確認後、郵送対応が可能な場合には、申請書類一式を郵送いたしますので必要書類を揃えてご返送ください

  • 事由により郵送受付できない場合があります
  • 申請月の翌月から支給開始となりますのでお急ぎの方は直接窓口へお越しください
  • 必要書類が揃っていない場合は受付できません
  • 郵送事故等については責任を負いかねます

現在受給中の方へ

届け出が必要です!

 以下のような事由が発生した場合には届出が必要になります。この他にも身の回りのことで状況が変わった場合には手当の受給資格や手当額に影響する可能性があります。まずは速やかに電話でご相談ください

  • 受給者、対象児童の氏名が変わった場合
  • 受給者、対象児童の住所が変わった場合
  • 婚姻する場合(事実婚の状態になる場合)
  • 年金受給状況に変更があった場合
  • 口座名義を変更した場合

現況届の提出について

 年に1回、受給資格の更新のため「現況届」の提出が必要になります。秋口に郵送しますので、期限までに忘れずに提出してください

※受給資格の審査には所得情報が必要です。住民税の申告を忘れずにしてください

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6851 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。