児童扶養手当
離婚等によるひとり親世帯(父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭)の生活の安定と自立促進のため、当該児童について手当を支給するものです。
児童扶養手当法の一部が改正されます
令和6年11月分より児童扶養手当法の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
児童扶養手当の受給対象者となる方で、本人所得が所得限度額を超過していたため申請されなかった方はご申請ください。
現在、児童扶養手当の資格をお持ちの方は申請不要です。
所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給における所得限度額が下記のとおり引き上げられます。
全部支給(受給者の所得) |
一部支給(受給者の所得) |
|||
---|---|---|---|---|
扶養人数 |
R6.10月分まで |
R6.11月分から |
R6.10月分まで |
R6.11月分から |
0人 |
490,000円 |
690,000円 |
1,920,000円 |
2,080,000円 |
1人 |
870,000円 |
1,070,000円 |
2,300,000円 |
2,460,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
1,450,000円 |
2,680,000円 |
2,840,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
1,830,000円 |
3,060,000円 |
3,220,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
2,210,000円 |
3,440,000円 |
3,600,000円 |
第3子以降の加算額
対象者
つぎのいずれかの状態にある児童(18歳を過ぎて最初に来る3月末までの方)を養育している方
※障がいをもつ児童については20歳未満まで対象
- 父母が離婚
- 父または母が死亡
- 父または母が生死不明
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 父または母から1年以上遺棄されている
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている
- 婚姻によらないで生まれた
- 父または母が重度の障がいを有する
- ※公的年金等を受給する場合で1か月分の年金額等が児童扶養手当を下回るときには、その差額分を支給します
- ※児童が措置により児童福祉施設等に入所している場合は対象になりません(一部例外あり、詳しくはお問い合わせください)
- ※事実婚の場合は対象となりません(当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在することをいいます)
この他の支給要件により対象になる場合もございます。支給要件に該当するかにつきましては、ご相談ください。
令和3年3月分(令和3年5月支払い)から児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました
詳細につきましては、下記のご案内をご確認ください。
手当の支給について
手当額
- 第1子
- 全部支給 月額45,500円
- 一部支給 月額45,490円~10,740円
- 第2子
- 全部支給 月額10,750円加算
- 一部支給 月額10,740円~5,380円加算
- 第3子以降
- 全部支給 月額6,450円加算
- 一部支給 月額6,440円~3,230円加算
一部支給額の計算方法 支給額の目安を確認できます。(※10円未満四捨五入)
- 第1子 月額=45,490円-(総所得-8万円-下記の控除-全部支給の所得制限限度額)×0.0243007
- 第2子 月額=10,740円-(総所得-8万円-下記の控除-全部支給の所得制限限度額)×0.0037483
- 第3子以降 月額=6,440円-(総所得-8万円-下記の控除-全部支給の所得制限限度額)×0.0022448
支給日
請求のあった月の翌月分から支給開始となります。
手当支給月 1月、3月、5月、7月、9月、11月(奇数月)の11日ごろ
それぞれの前月分までの手当額を請求者の口座に振り込みます。
所得制限額について
請求者の前年1年分の所得によって手当額がかわります。
扶養人数 |
申請者全部支給 |
申請者一部支給 |
扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
※令和6年11月分より申請者の所得制限額が改定されます
1.審査対象となる所得
当年1月分~10月分の資格審査には前々年の所得、当年11月分~12月分の資格審査には前年の所得を審査します。
2.所得制限限額に加算される金額
下記のもので該当するものがあれば、その金額が所得制限額に加算されます。
申請者
- 老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき 10万円
- 特定扶養親族1人につき 15万円
扶養義務者
老人扶養親族1人につき 6万円
※ただし、老人扶養親族以外の扶養親族がいないときは、老人扶養親族数から1人差し引いた人数
3.所得計算方法
手当額=総所得-8万円-下記の控除(該当の部分のみ)
総所得
- 給与所得のみの場合は、給与所得控除後の金額
- 譲渡所得があった場合は、所得税法の特別控除を受ける前の金額と他の所得とを合算します。
- 手当の請求者母(父)もしくは児童が、児童の父(母)から養育費を受け取っている場合は、養育費所得の8割も所得として加算します。
下記の控除
- 障害・寡婦※・寡夫※・勤労学生控除 27万円
- 特別寡婦控除※ 35万円
- 特別障害者控除 40万円
- 雑損・医療費・小規模企業共済掛金控除・配偶者特別控除 相当額
- 長期譲渡所得または短期譲渡所得に掛かる特別控除 相当額(※平成30年8月分以降の手当より適用されます)
※寡婦(寡夫)・特別寡婦は、請求者母(父)のときは対象外
児童扶養手当を受給していると受けられる支援
児童扶養手当の証書をお持ちの方(手当の支給がある方)は、下記の減免制度等を受けることができます。
ご自身でのお手続きが必要です。
新規申請をしたい方へ
必要書類 ※状況により下記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
- 戸籍謄本(離婚受理書で仮受付可能です)
- 申請者の身分確認できるもの
- 申請者名義の口座がわかるもの
- 申請者の健康保険証
- 対象児童の健康保険証
申請方法
1.窓口受付
必要書類をそろえて子ども・若者政策課窓口へお越しください(時間に余裕をもってお越しください)
2.郵送
原則窓口受付としているところですが、生活状況等を考慮し、受給対象の可否や添付書類のご案内を事前に行うことにより郵送受付をしています。
事前受付フォームより事前申請を行ってください。
内容確認後、郵送対応が可能な場合には、申請書類一式を郵送いたしますので必要書類を揃えてご返送ください。
- ※事由により郵送受付できない場合があります。
- ※申請月の翌月から支給開始となりますのでお急ぎの方は直接窓口へお越しください。
- ※必要書類が揃っていない場合は、受付できません。(郵送事故等については責任を負いかねます)
現在受給中の方へ
届け出が必要です!
以下のような事由が発生した場合には届出が必要になります。この他にも身の回りのことで状況が変わった場合には手当の受給資格や手当額に影響する可能性があります。まずは速やかに電話でご相談ください。
- 受給者、対象児童の氏名が変わった場合
- 受給者、対象児童の住所が変わった場合
- 婚姻する場合(事実婚の状態になる場合)
- 年金受給状況に変更があった場合
- 口座名義を変更した場合
現況届の提出について
年に1回、受給資格の更新のため「現況届」の提出が必要になります。
毎年8月にこちらから郵送しますので期限までに忘れずに提出してください。
- ※面談も行いますので、窓口での提出をお願いしています(郵送提出可能な方へは現況届にその旨を記載します)
- ※受給資格の審査に所得情報が必要になりますので、住民税の申告を忘れずにしてください。
公的年金等の受給に関して
- これから公的年金等を申請される方
事前に子ども・若者政策課へご連絡ください。 - 公的年金等の決定がおりて受給するようになった方
下記の書類「公的年金給付等受給届」に受給している公的年金等の金額がわかる書類のコピーを添付して速やかに提出してください。
※提出が遅れますと多くお支払いした手当をお返しいただく場合がございます。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6851 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
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