未婚のひとり親家庭に対する児童育成手当の寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1009379  更新日 2023年3月24日

印刷大きな文字で印刷

平成30年6月分の児童育成手当から、未婚のひとり親に対し、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します

児童育成手当の寡婦(夫)控除のみなし適用とは

税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親に対し、寡婦(夫)控除があるものとみなして児童育成手当の所得を計算するものです

寡婦(夫)控除のみなし適用をするためには、別途申請をする必要があります

(1)対象者

※前年一年間の総所得金額が360万4千円以下の方は寡婦(夫)控除のみなし適用を申請しても、手当額に変更はありません

未婚のひとり親であり、所得制限を超えている方はお問い合わせください

寡婦(夫)控除のみなし適用が適用されても、所得制限を超えて手当が支給出来ない場合もございますので、ご了承ください

  1. 婚姻によらないで母となり、現在婚姻(事実婚を含む)をしていないもののうち、生計同一の子(所得が38万円以下)を有する方
    →寡婦控除のみなし適用に該当します
  2. 1にあてはまる方のうち、前年の合計所得金額が500万円以下の方
    →寡婦控除(特別の寡婦)のみなし適用に該当します
  3. 婚姻によらないで父となり、現在婚姻(事実婚を含む)をしていないもののうち、生計同一の子(所得が38万円以下)を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の方
    →寡婦控除のみなし適用に該当します

(2)控除額

  • 寡婦、寡夫控除 27万円
  • 寡婦(特別の寡婦)控除 35万円

(3)必要書類

  • 申請書
  • 申請者の戸籍謄本
  • 申請者の属する世帯の全員の住民票の写し
  • 申請書の課税証明書もしくは非課税証明書
  • 申請書「子」の課税証明書もしくは非課税証明書

※多摩市の現有公募等により、確認できる事項については、当該事項に関する書類を省略できる場合があります

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6851 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。