有料指定袋の減免制度
以下に該当する世帯には、申請に基づき有料指定袋を一定枚数(1年度あたりの枚数)を限度として市から無料で交付します。
有料指定袋減免対象要件
(1)生活保護受給世帯
(2)児童扶養手当受給世帯
(3)特別児童扶養手当の支給を受ける方が属し、かつ、世帯全員の市民税が非課税の世帯
(4)在宅で生活している愛の手帳に知的障害の程度が1度・2度と記載されている方が属し、かつ、世帯全員の市民税が非課税の世帯
(5)在宅で生活している精神障害者保健福祉手帳に障害の程度が1級と記載されている方が属し、かつ、世帯全員の市民税が非課税の世帯
(6)在宅で生活している身体障害者手帳に障害の程度が1級・2級と記載されている方が属し、かつ、世帯全員の市民税が非課税の世帯
(7)75歳以上の方のみで構成する世帯、かつ、世帯全員の市民税が非課税の世帯
減免申請の受付及び交付場所
申請の受付は、エコプラザ多摩で受け付けています。
受付時間は平日及び祝日の8時30分から17時までです。(土曜日、日曜日、年末年始を除きます。)
※祝日の場合は当日に課税状況等の確認がとれないため、指定袋をお渡しできない事がありますので予め、ご了承ください
交付枚数
世帯人数 | 有料指定袋の種別 | 年度当初 | 申請月 4月~6月 |
申請月 7月~9月 |
申請月 10月~12月 |
申請月 1月~3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人~2人 |
燃やせるごみ(10L) | 80枚 | 80枚 | 60枚 | 40枚 | 20枚 |
燃やせないごみ(10L) | 10枚 | 10枚 | 8枚 | 5枚 | 3枚 | |
プラスチック(20L) | 20枚 | 20枚 | 15枚 | 10枚 | 5枚 | |
3人~4人 |
燃やせるごみ(20L) | 80枚 | 80枚 | 60枚 | 40枚 | 20枚 |
燃やせないごみ(20L) | 10枚 | 10枚 | 8枚 | 5枚 | 3枚 | |
プラスチック(20L) | 30枚 | 30枚 | 23枚 | 15枚 | 8枚 | |
5人以上 |
燃やせるごみ(20L) | 120枚 | 120枚 | 90枚 | 60枚 | 30枚 |
燃やせないごみ(20L) | 10枚 | 10枚 | 8枚 | 5枚 | 3枚 | |
プラスチック(20L) | 40枚 | 40枚 | 30枚 | 20枚 | 10枚 |
申請に必要なもの
・身分証明書(健康保険証・運転免許証・マイナンバーカード・障害者手帳などの本人確認ができるもの)
※減免要件の(2)に該当する方は受給証、(3)~(6)に該当する方はそれぞれ交付されている手帳、(7)に該当する方は後期高齢者医療被保険者証の提示が必要です
※認め印は申請の際に不要になりました
※令和6年1月2日以降に他自治体から多摩市内に転入された方は、転入前の自治体で発行された課税(非課税)証明書(写しも可)をお持ちください
代理人の申請について
減免対象の方が申請に来ることができない場合、代理人が申請をすることができます。代理人が申請をする場合は、委任状の提出、及び代理人の本人確認が必要となります。
※申請書には、減免対象の方の「名前」「住所」「電話番号」「生年月日」の記入が必要となります
※委任状の様式は、任意のものでかまいません
※代理人の本人確認のため、健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードなどの提示が必要です
その他注意事項
・減免要件が重複して対象になる場合でも、交付できるのは上記の枚数です。
・有料指定袋の交付は、一世帯につき、年度毎に1回限りです。
・持ち帰り用の袋などは用意しておりません。必要な方はご持参ください。
・「児童扶養手当」と「児童手当」は、それぞれ別の手当です。「児童手当」は有料指定袋の減免要件に該当しません。
・令和7年12月2日以降、被保険者証等が利用不可になります。経過措置期間(注)終了後は、医療保険者から発行される「資格確認書」(マイナ保険証の利用登録を行っていない場合)で本人確認が可能です。
(注)後期高齢者医療被保険者証は令和7年7月31日、国民健康保険の被保険者証は令和7年9月30日、社会保険の被保険者証は令和7年12月1日まで
このページに関するお問い合わせ
資源循環推進課 収集担当
〒206-0024 東京都多摩市諏訪六丁目3番地2号 エコプラザ多摩
電話番号:042-338-6836 ファクシミリ番号:042-356-3919
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