有料指定袋の減免制度

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ページ番号1002088  更新日 2025年2月6日

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以下に該当する世帯には、申請に基づき有料指定袋を一定枚数(1年度あたりの枚数)を限度として市から無料で交付します。

有料指定袋減免対象要件

(1)生活保護受給世帯

(2)児童扶養手当受給世帯

(3)特別児童扶養手当の支給を受ける方が属し、かつ、世帯全員の市民税が非課税の世帯

(4)在宅で生活している愛の手帳に知的障害の程度が1度・2度と記載されている方が属し、かつ、世帯全員の市民税が非課税の世帯

(5)在宅で生活している精神障害者保健福祉手帳に障害の程度が1級と記載されている方が属し、かつ、世帯全員の市民税が非課税の世帯

(6)在宅で生活している身体障害者手帳に障害の程度が1級・2級と記載されている方が属し、かつ、世帯全員の市民税が非課税の世帯

(7)75歳以上の方のみで構成する世帯、かつ、世帯全員の市民税が非課税の世帯

減免申請の受付及び交付場所

申請の受付は、エコプラザ多摩で受け付けています。
受付時間は平日及び祝日の8時30分から17時までです。(土曜日、日曜日、年末年始を除きます。)

※祝日の場合は当日に課税状況等の確認がとれないため、指定袋をお渡しできない事がありますので予め、ご了承ください

交付枚数

交付枚数表
世帯人数 有料指定袋の種別 年度当初 申請月
4月~6月
申請月
7月~9月
申請月
10月~12月
申請月
1月~3月

 

1人~2人

燃やせるごみ(10L) 80枚 80枚 60枚 40枚 20枚
燃やせないごみ(10L) 10枚 10枚 8枚 5枚 3枚
プラスチック(20L) 20枚 20枚 15枚 10枚 5枚

 

3人~4人

燃やせるごみ(20L) 80枚 80枚 60枚 40枚 20枚
燃やせないごみ(20L) 10枚 10枚 8枚 5枚 3枚
プラスチック(20L) 30枚 30枚 23枚 15枚 8枚

 

5人以上

燃やせるごみ(20L) 120枚 120枚 90枚 60枚 30枚
燃やせないごみ(20L) 10枚 10枚 8枚 5枚 3枚
プラスチック(20L) 40枚 40枚 30枚 20枚 10枚

申請に必要なもの

・身分証明書(健康保険証・運転免許証・マイナンバーカード・障害者手帳などの本人確認ができるもの)

※減免要件の(2)に該当する方は受給証、(3)~(6)に該当する方はそれぞれ交付されている手帳、(7)に該当する方は後期高齢者医療被保険者証の提示が必要です

※認め印は申請の際に不要になりました

※令和6年1月2日以降に他自治体から多摩市内に転入された方は、転入前の自治体で発行された課税(非課税)証明書(写しも可)をお持ちください

代理人の申請について

減免対象の方が申請に来ることができない場合、代理人が申請をすることができます。代理人が申請をする場合は、委任状の提出、及び代理人の本人確認が必要となります。

※申請書には、減免対象の方の「名前」「住所」「電話番号」「生年月日」の記入が必要となります

※委任状の様式は、任意のものでかまいません

※代理人の本人確認のため、健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードなどの提示が必要です

その他注意事項

・減免要件が重複して対象になる場合でも、交付できるのは上記の枚数です。

・有料指定袋の交付は、一世帯につき、年度毎に1回限りです。

・持ち帰り用の袋などは用意しておりません。必要な方はご持参ください。

・「児童扶養手当」と「児童手当」は、それぞれ別の手当です。「児童手当」は有料指定袋の減免要件に該当しません。

・令和7年12月2日以降、被保険者証等が利用不可になります。経過措置期間(注)終了後は、医療保険者から発行される「資格確認書」(マイナ保険証の利用登録を行っていない場合)で本人確認が可能です。

(注)後期高齢者医療被保険者証は令和7年7月31日、国民健康保険の被保険者証は令和7年9月30日、社会保険の被保険者証は令和7年12月1日まで

このページに関するお問い合わせ

資源循環推進課 収集担当
〒206-0024 東京都多摩市諏訪六丁目3番地2号 エコプラザ多摩
電話番号:042-338-6836 ファクシミリ番号:042-356-3919
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。