令和8年度分ごみ有料指定袋減免申請の開始について
令和8年度分ごみ有料指定袋減免申請受付の特別窓口を設置します。
特別窓口を下記のとおり設置しますので、申請方法をご確認の上、お越しください。
減免申請の受付日程と交付場所
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交付場所 |
日程 |
時間 |
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多摩センター駅出張所 (京王多摩センターSC2階) |
3/2(月曜日)~3/6(金曜日) |
10時00分~16時30分 ※10時より前にお越しいただいて も、お待ちになるスペースはありま せん |
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関戸・一ノ宮コミュニティセンター 「関・一つむぎ館」第3会議室 (健康センター3階) |
3/11(水曜日)~3/13(金曜日) |
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永山公民館ギャラリー (ベルブ永山3階) |
3/20(金曜日)~3/25(水曜日) 〔3/22(日曜日)を除く〕 |
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市役所東庁舎1階特設会場 |
4/6(月曜日)・4/7(火曜日) |
※臨時窓口では、10時より前にお越しいただいても、お待ちするスペースはありません。また、午前中は受付が大変混み合います。可能な限り、午後の時間帯にお越しいただくよう、お願いいたします。
※持ち帰り用の手さげ袋等は用意しておりません。必要に応じてご持参ください。
※エコプラザ多摩では、3月2日(月曜日)以降の平日及び祝日(土日除く)の8時30分から17時00分まで受け付けます(年末年始を除く)。
※土曜日・日曜日・祝日の場合は当日に課税状況等の確認がとれません。指定袋をお渡しできない事がありますので予めご了承ください。
※各会場とも初日の受付窓口は混雑します。
減免要件
(1)生活保護受給世帯
(2)児童扶養手当受給世帯
(3)特別児童扶養手当の支給を受ける方が属し、かつ、世帯全員の市民税が非課税の世帯
(4)在宅で生活している愛の手帳に知的障がいの程度が1度・2度と記載されている方が属し、かつ、世帯全員の市民税が非課税の世帯
(5)在宅で生活している精神障害者保健福祉手帳に障がいの程度が1級と記載されている方が属し、かつ、世帯全員の市民税が非課税の世帯
(6)在宅で生活している身体障害者手帳に障がいの程度が1級・2級と記載されている方が属し、かつ、世帯全員の市民税が非課税の世帯
(7)75歳以上の方のみで構成する世帯、かつ、世帯全員の市民税が非課税の世帯
交付枚数
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交付枚数表 |
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世帯人数 |
有料指定袋の種別 |
年度当初 |
申請月 |
申請月 |
申請月 |
申請月 |
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1人~2人 |
燃やせるごみ(10L) |
80枚 |
80枚 |
60枚 |
40枚 |
20枚 |
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燃やせないごみ(10L) |
10枚 |
10枚 |
8枚 |
5枚 |
3枚 |
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プラスチック(20L) |
20枚 |
20枚 |
15枚 |
10枚 |
5枚 |
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3人~4人 |
燃やせるごみ(20L) |
80枚 |
80枚 |
60枚 |
40枚 |
20枚 |
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燃やせないごみ(20L) |
10枚 |
10枚 |
8枚 |
5枚 |
3枚 |
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プラスチック(20L) |
30枚 |
30枚 |
23枚 |
15枚 |
8枚 |
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5人以上 |
燃やせるごみ(20L) |
120枚 |
120枚 |
90枚 |
60枚 |
30枚 |
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燃やせないごみ(20L) |
10枚 |
10枚 |
8枚 |
5枚 |
3枚 |
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プラスチック(20L) |
40枚 |
40枚 |
30枚 |
20枚 |
10枚 |
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※( )内は袋の容量。交付する袋は、申請時のみ交換が可能です。
※交付は一世帯につき、年度毎に1回限り。重複して対象になる場合でも交付は上記の枚数です。
※年度途中での申請の場合、交付枚数は申請時期によって年度当初より少なくなります。
申請に必要なもの
・身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・資格確認書・障害者手帳などの本人確認ができるもの)
※減免要件の(2)に該当する方は受給証、(3)~(6)に該当する方はそれぞれ交付されている手帳、(7)に該当する方はマイナ保険証または資格確認書の提示が必要です。
※認め印は申請の際に不要になりました。
※令和7年1月2日以降に他自治体から多摩市内に転入された方は、転入前の自治体で発行された世帯全員分の課税(非課税)証明書(写しも可)をお持ちください。
代理人の申請について
減免対象の方が申請に来ることができない場合、代理人が申請をすることができます。代理人が申請をする場合は、委任状の提出及び代理人の本人確認が必要です。
※申請書には、代理人及び委任者の「住所」・「氏名」・「生年月日」、「委任内容」、「作成日」を必ず記載してください。
※委任状の様式は、任意のものでかまいません。
※代理人の本人確認のため、マイナンバーカード・運転免許証などの提示が必要です。
その他注意事項
・「児童扶養手当」と「児童手当」は、それぞれ別の手当です。「児童手当」は有料指定袋の減免要件に該当しません。
・令和7年12月2日以降、被保険者証等が利用不可になります。経過措置期間(注)終了後は、医療保険者から発行される「資格確認書」(マイナ保険証の利用登録を行っていない場合)で本人確認が可能です。
(注)後期高齢者医療被保険者証は令和7年7月31日、国民健康保険の被保険者証は令和7年9月30日、社会保険の被保険者証は令和7年12月1日まで
このページに関するお問い合わせ
資源循環推進課 収集担当
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