知ってる?子ども・若者の権利(けんり)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1014741  更新日 2024年5月21日

印刷大きな文字で印刷

子ども・若者の権利(けんり)について

多摩市は子ども・若者をだれひとり取りのこさずに、大切にするまちを目指しています。
そのために、「多摩市子ども・若者の権利(けんり)を保障(ほしょう)し支援(しえん)と活躍(かつやく)を推進(すいしん)する条例(じょうれい)」というルールをつくりました。
略(りゃく)して子若条例(こわかじょうれい)とよびます。
みなさんにはどんな権利(けんり)があるのか、見てみましょう。

そもそも条例(じょうれい)ってなんだろう?

国がつくったルールが法律(ほうりつ)で、市がつくったルールのことを条例(じょうれい)といいます。

多摩市の子ども・若者にはどんな権利(けんり)があるの?

子若条例(こわかじょうれい)には、子ども・若者のみなさんに次のような権利(けんり)を定めています。

  • 生きる権利(けんり)
  • 育つ権利(けんり)
  • 守られる権利(けんり)
  • こまりごとのしゅるいによって、ひつような支援(しえん)を受ける権利(けんり)
  • 意見を言ったり、まちづくりにかかわる権利(けんり)
  • 挑戦(ちょうせん)する権利(けんり)

みなさんの権利(けんり)を守るために

みなさんの権利(けんり)を守るためには、市役所や学校、会社、ちいきの人などが、協力(きょうりょく)しあうことが大事です。
やってみたいことや、こまったことなどがあった時には、近くの大人の人や友だち、市役所などに相談してみましょう。
また、みなさんも条例(じょうれい)で定める市民のなかまです。こまっているお友だちを見かけたら、声をかけたりして、支えあいましょう。

資料(しりょう)

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

子ども・若者政策課 子ども・若者政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6958 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。