屋外広告物許可申請について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1005073  更新日 2023年4月18日

印刷大きな文字で印刷

新規及び変更の許可申請について

関係書類は、すべて2部です。許可を受けてから着工してください。

詳しくは、下記にリンクしました東京都都市整備局のホームページの「屋外広告物のしおり」を参考にしてください。様式については、同じく「屋外広告物関係書式」よりダウンロードできます。

申請者の住所・氏名が変更になった場合は、「屋外広告物広告主等変更届」(第6号様式)を提出してください。

新規許可申請の提出書類(各2部)

  1. 屋外広告物許可申請書(第1号様式)
  2. 添付する書類
    • ア.図面等[付近案内図、仕様書(できるだけ詳細に)、デザイン図(着色したもの)、設計図(配置図、建築物の立面図、屋上平面図を含みます。)、配線図(ネオン使用の場合)]
    • イ.承諾書(他人が所有する土地・建物に表示等する場合)
    • ウ.委任状(広告主が申請手続きを他人に委任する場合)

継続許可申請について

許可期間は、広告物の種類によって決まっています。期限後も引き続き表示等をされる場合は、許可期間満了日の10日前までに申請をしてください(東京都屋外広告物条例第27条第2項)。申請に必要な書類は、新規の場合と同様に各2部ですが、添付書類が簡略化されています。

また、除却をした場合は、必ず「屋外広告物除却届」(第8号様式)を提出してください。

継続許可申請の提出書類(各2部)

  1. 許可申請書(第1号様式)
  2. 添付する書類
    • ア.図面(付近案内図のみとなります。)
    • イ.広告物のカラー写真(サービスサイズ程度で3か月以内に撮影されたもの)
    • ウ.屋外広告物自己点検報告書(第2号様式)定められた規模の広告塔・広告板及びアーチ・装飾街路灯の場合必要となりますので、「屋外広告物のしおり」を参照してください。
    • エ.承諾書(他人が所有する土地・建物に表示等する場合)
    • オ.委任状(広告主が申請手続きを他人に委任する場合)

許可申請手数料の納付について

許可申請手数料の支払いは、2通りあります。

  1. 申請時に市役所で支払う方法。
  2. 手数料の納付日を決めて納付書をお渡しし、後日、指定の金融機関から納付していただく方法。この場合は、領収書の写しをファクシミリまたは郵送で送付してください。到着した日がお預かりしていた申請書の受付日となります。

継続許可申請を郵送で行う場合について

継続許可申請の場合のみ、下記の方法で郵送での受付をいたします。

  1. 道路交通課屋外広告物担当に継続申請を郵送する旨を電話でご連絡ください。その際に、申請者名、表示・設置場所、許可番号をお知らせください。
  2. 申請書2部をお送りいただく際に、返信用封筒を2通同封してください。
    • 84円切手を貼った返信用封筒。(許可申請手数料の納付書をお送りします。)
    • 簡易書留320円+定形外料金分50gまで120円、100gまで140円、150gまで210円、250gまで250円、500gまで390円の切手を貼った定形外の返信用封筒。(許可書と副本をお送りします。副本+A4で4枚分の用紙、で重量計算してください。)切手が不足している場合がありますので、確認をお願いします。
  3. 許可申請手数料を指定の金融機関でお支払いただきましたら、領収書の写しをファクシミリまたは郵送で送付してください。到着した日が継続許可申請の受付日となります。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

道路交通課 管理担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6860 ファクシミリ番号:042-339-7754
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。