ごみ集積所設置届け
一定規模以上の建築物にはごみ集積所の設置が必要になります
建築物に設置するごみ集積所について
多摩市では、市民の生活環境を保全するため衛生管理面から、ごみの多量排出が見込まれる一定規模以上の建築物には、廃棄物保管場所の設置を義務づけています。
- 該当する規模の建築物
- 延べ床面積1,000平方メートル以上の建築物 例:店舗ビル、事務所ビルなど
- 計画戸数が4戸以上の共同住宅 例:アパート、マンションなど
※建築基準法上では共同住宅に長屋は含まれませんが集合住宅や寄宿舎等については集積所の設置の協議を事前にしてください。
また、ごみの減量化・資源化の面から一定規模以上の事業用大規模建築物を建設する場合、事業所または占有者の方にごみの再利用、資源化をしていただくために再利用対象物保管場所の設置を義務づけています。
- 該当する規模の建築物
- 延べ床面積が3,000平方メートル以上の事業用建築物
再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所設置届について
上記の基準に該当する建物を建築する予定の方は、必ず建築物の建築等に関する確認の申請の前に資源循環推進課にお電話ください。また、設置にあたっては、市へそれぞれの保管場所の設置の届出が2部(正本、副本)必要になります。手引きをよく読み届出書を作成し、資源循環推進課(エコプラザ多摩)の窓口まで提出をお願いします。
再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届の手引き
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このページに関するお問い合わせ
資源循環推進課 清掃担当
〒206-0024 東京都多摩市諏訪六丁目3番地2号 エコプラザ多摩
電話番号:042-338-6836 ファクシミリ番号:042-356-3919
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