資源の持去り行為は条例で禁止されています!

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ページ番号1002081  更新日 2023年4月4日

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持ち去り行為は条例で禁止されています

イラスト:noのテキストと手のひら 背景には禁止マーク

多摩市では、新聞紙・雑誌・缶・びん・ペットボトル・小型家電等、資源の分別収集を行い、ごみ減量及び資源化の推進を図っています。
市の収集委託車両が行政収集した資源物は、エコプラザ多摩(多摩市資源化センター)にて、細かく選別され、再生資源として売却し、市の財源としています。
しかし、ここ数年、市の収集委託業者以外の者が、市役所の収集に出された資源物を無断で持ち去る行為が報告されるようになりました。

市の対応

平成20年4月、「廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」を改正し、「持ち去り禁止規定」を設け、市職員による早朝パトロール等を実施いたしました。
平成25年12月、「廃棄物処理及び再利用の促進に関する条例」を再度改正し、抑止効果を高めるため行政回収の資源物持ち去り行為については、罰則や科料規定を設け、「持ち去り禁止」ステッカーを作成し、市民に配布をしました。また、持ち去り防止強化策のひとつとして、市職員のパトロールのほかに、新規に民間委託業者による早朝パトロールを行うことにより違反者に対する指導等を行ってきました。

持ち去り禁止規定の内容

ポスターの写真:資源物持ち去り禁止


  • 市が認めた業者以外の者が集積所に置かれた資源物を持ち去る行為を禁止しました
  • 市は違反者に対して、持ち去り行為を行わないよう命令することができる
  • 命令を受けた者が、再度持ち去り行為を行った場合は、氏名等を公表します
  • 命令違反者に対して、20万円以下の罰金に処することができます
  • 条例の一部改正に伴い、資源集団回収についても、持ち去り行為を禁止しました

対象となる資源物

新聞、雑誌・雑紙、ダンボール、紙パック、古布、アルミ缶、スチール缶、びん、ペットボトル、小型家電・金属類

多摩市委託収集車両(行政回収)

写真:委託収集車両


多摩市が委託している業者の収集車両は、白・黄・青色のペイントが目印です。
車両のタイプはトラックやパッカー車があります。

持ち去り行為を防ぐ工夫

写真:持ち去り禁止表示


  • 資源物を収集日の前日や早朝に出さない
  • 収集後に後から出さない
  • 団体が資源を直接管理するため、持ち去り防止に効果のある集団回収を利用する
  • 意思表示を紙等に印刷して、多摩市に出した資源物と明示する〔写真参照)
    ※チラシの裏紙等を利用して、手書きで作成しても効果があります

資源集団回収でも持ち去り行為が報告されています

資源集団回収とは

自治会・町会、管理組合、PTA、子ども会等の営利を目的としない団体が自主的に再生利用可能な資源物(古紙類、古布、缶、ペットボトル等)を集めて、民間業者に引き渡す活動です。
資源集団回収では、資源物の所有権が団体に帰属し、団体が契約した回収業者が収集することになっているため、契約業者以外の者が持ち去ることは、窃盗にあたります。
持ち去り行為を防ぐため、資源集団回収用の意思表示紙を下記よりダウンロードして明示するのも方法のひとつです。

市の認めた集団回収登録業者の車両

写真:市の認めた集団回収登録業者の車両の写真


市の認めた集団回収業者の車両には、写真の様にマグネットが貼ってあるか、ダッシュボードに提示しています。

持ち去り行為を発見したとき

日時、場所、車両の特徴やナンバー、持ち去られた資源物の種類等を資源循環推進課までお知らせください。また、持ち去り行為者へ直接注意をすること、車両の制止をすること等は、トラブルや危険を伴う場合がありますのでおやめください。

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このページに関するお問い合わせ

資源循環推進課 収集担当
〒206-0024 東京都多摩市諏訪六丁目3番地2号 エコプラザ多摩
電話番号:042-338-6836 ファクシミリ番号:042-356-3919
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。