空き地の適正管理について

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ページ番号1002295  更新日 2023年3月12日

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空き地の雑草や樹木は適正に管理しましょう!

私有の空き地において、雑草や樹木が繁茂した状態が放置されると、害虫の発生等により近隣住民の生活環境を著しく損なうおそれがあります。また、道路にはみだした樹木は歩行者や車両の通行の妨げにもなります。
所有者の皆さんは、定期的に雑草や樹木を剪定・伐採する等空き地の適正管理をお願いします。
また、近隣の空き地の雑草や樹木で迷惑している方は、所有者等への連絡が可能であれば、適正な管理をお願いしてください。所有者等が分からない場合には、環境政策課にご連絡いただければ、可能な範囲で所有者等を調査し、除草等の対応を依頼します。

留意事項

  • 空き地の雑草や樹木などは、その土地の所有者に管理する責任が生じます。そのため、所有者以外の人が剪定・伐採できません。これは市であっても同様です。
  • 市がお困りの内容を代わって伝えることはできますが、調査に日数を要する場合や土地の管理権限が所有者にあるため、所有者の理解がなければ改善が進まないことや、現在の所有者が不明な場合もあります。
  • 所有者等によって除草が行われない場合でも、市が強制的に除草等はできません。
  • 土地の所有者等がわかっている場合は、直接お困りの内容を伝え、話し合うことも早期の対応や解決の一助となります。

まちの環境美化条例

市では、「多摩市まちの環境美化条例」で、空き地(現に使用していない土地)の土地所有者は、雑草の繁茂が放置される等周辺住民の生活環境を害するような状態にしてはならないことを定めています。

このページに関するお問い合わせ

環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。