多摩市まちの環境美化条例の制定について
平成18年度より、市では「多摩市路上喫煙の防止に関する要綱」に基づき、市内4駅周辺に路上喫煙禁止区域を設置し、路上喫煙及び吸い殻等のポイ捨て防止のため、駅頭キャンペーン等で啓発を行ってまいりました。しかし、依然としてたばこの吸い殻等の散乱が見受けられる状況であり、まち全体としての環境美化の推進が求められています。
そこで平成24年10月1日にだれもが住み易く「安全で快適な美しいまち」の実現を目指すため、「多摩市まちの環境美化条例」を制定し、市内4駅周辺を「まち美化重点区域」にとし路上での喫煙を禁止してきました。
令和元年10月から市内4駅周辺のまち美化重点区域内の路上喫煙禁止区域を受動喫煙防止重点区域に移管し、引き続き路上での喫煙を禁止しています。
条例制定までの経緯
平成21年度から2ヶ年をかけて、「多摩市街美化推進協議会」のなかで条例の枠組みのうち規制の対象とする項目や罰則の有無、さらに表彰制度等について協議を重ね、平成23年度からは「多摩市みどりと環境審議会」でもご意見等をいただきながら条例案を作成してまいりました。
その後、条例案は、平成23年第4回の市議会に上程され、継続審議として、閉会中に委員会も開催されながら、平成24年第1回の市議会において全会一致で可決されました。市議会では、特に、市民生活に関わる内容について、慎重に審議が行われ、条例案の一部については委員会で修正され、さらに、まちの環境美化の活動が市民のみなさんとともに積極的に推進していける条例に仕上がりました。
なお、パブリックコメントについては、平成23年9月20日から10月4日までの期間で行い、9人の方から合計31件のご意見をいただきました。
また、平成24年8月には、関戸公民館、永山公民館、グリーンライブセンターにて、市民説明会を行い、その場においてもさまざまなご意見をいただきました。
条例施行後も、多くの市民のみなさんや事業者の方々に条例の内容を知っていただき、さらに美しい多摩を目指してまいります。
多摩市まちの環境美化条例概要
この条例では、市内の公共の場所における吸い殻・空き缶等のごみのポイ捨てや落書きを禁止することをはじめ、路上での歩行喫煙等を禁止するほか、条例で指定する「まち美化重点区域」におけるごみのポイ捨てを禁止します。
また、多摩市内の空き地の土地所有者において、雑草の繁茂が放置されること等により、周辺住民の生活環境に係る被害を生じさせる事も禁止します。
遵守事項
市民(事業者を含む)
- まち美化重点区域 ※市内4駅周辺
- 吸い殻、紙くず、空き缶その他のごみのポイ捨てを特に禁止します
- 公共の場所
- 吸い殻、紙くず、空き缶その他のごみのポイ捨てを禁止します
- 落書きを禁止します
- ペットの糞の放置を禁止します
- 自販機を設置する場合は、併せて回収容器を設置しなければなりません
- 路上
- 歩行喫煙を禁止します
土地所有者
空き地の土地所有者は、雑草の繁茂が放置されるなど、周辺住民の生活環境に係る被害が生じるような状態にしてはなりません
指導・勧告
遵守事項に違反した者に、指導、勧告を行います
まち美化重点区域
吸い殻、紙くず、空き缶その他のごみを捨てる行為を特に禁止する必要があると認められる区域です。
重点区域
多摩センター駅周辺
唐木田駅周辺
聖蹟桜ヶ丘駅周辺
永山駅周辺
まち美化重点区域と同区域を受動喫煙防止重点区域と定め、路上での喫煙を禁止しております。
多摩市受動喫煙防止条例と受動喫煙防止重点区域については次のリンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。