アスベストについて

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ページ番号1002329  更新日 2023年3月12日

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アスベストとは?

アスベストは、石綿(せきめん、いしわた)とも呼ばれる天然の鉱物繊維です。代表的なものは蛇紋石系のクリソタイル(白石綿)、角閃石系のクロシドライト(青石綿)及びアモサイト(茶石綿)などがあります。
アスベストは、耐熱性、耐薬品性、絶縁性等の特性があり、安価な工業材料であることから、建設資材、電気製品、自動車、家庭用品等3,000種を超える利用形態があるといわれています。アスベストは、その繊維が極めて細かいため、大気中に飛散すると、吸い込む事が大きな問題となっています。
アスベストはその9割以上が建材製品に使用されています。
特に、吹付けアスベストはビルの耐火材、耐熱材として、昭和31年から昭和50年初頭まで使用されており、現在、それらのビルが解体時期に入っています。
解体する際、使用されていたアスベストが周囲に飛散するのを防ぐために、吹付けアスベストの除去作業を行う場合は、外気と隔離することが必要となっています。

アスベストの健康影響は?

アスベストの繊維はきわめて細いため、浮遊しやすく、吸入されやすい特徴があります。アスベスト材そのものに毒性はありませんが、飛散したアスベスト繊維を吸入すると繊維は肺の中に残り、肺がんや中皮種、アスベスト肺(肺の慢性繊維症)の原因になります。現在起こっているアスベストによる健康障害の多くは、過去のさまざまな場面での職業的暴露に起因するものです。
また、建材にアスベストを使用しているビル等の解体(改修)や吹付けアスベスト材の経年劣化などにより、アスベスト粉じんの飛散が心配されています。

アスベスト含有建築物の解体等工事における届出について

アスベストが0.1重量パーセントを超えて含有する吹付け材、保温材、断熱材などの建材を使用する建築物や工作物を解体または改修する場合には、工事開始日の14日前までに、大気汚染防止法及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、「環境確保条例」という。)に基づいた届出が必要です。

1.大気汚染防止法

吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物、工作物に係る解体または改修等を行う場合には、届出が必要となります。

2.環境確保条例

吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物、工作物に係る解体または改修等を行う場合において、次のいずれかの項目に該当する場合は届出が必要となります。

  1. 吹付けアスベストを使用する壁面、天井その他の部分の面積が15平方メートル以上あるもの。
  2. 延べ面積または築造面積の合計が500平方メートル以上の建築物または工作物。

届出書の提出先について

大気汚染防止法・環境確保条例

届出者

特定工事の発注者または特定工事を自ら施工する者(平成26年6月1日から)

提出期限

アスベスト除去作業開始の14日前まで

提出先

  • 延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物または工作物
    東京都多摩環境事務所環境改善課大気係 電話番号:042-523-0238
  • 延べ面積が2,000平方メートル未満の建築物
    多摩市環境部環境政策課 電話番号:042-338-6831

大気汚染防止法の改正について(令和3年4月1日施行)

大気汚染防止法が改正され、令和3年4月1日よりアスベスト規制が強化されました。

詳細は、環境省ホームページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。