アスベストに関する報告・届出について

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ページ番号1002331  更新日 2023年10月23日

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令和4年4月1日から、石綿事前調査結果の報告が義務付けられました

令和4年4月1日以降に着手する一定規模以上の建築物等の解体及び改修工事については、アスベストの有無に関わらず、事前調査結果を報告することが必要となりました。

報告対象となる工事

  • 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80平方メートル以上)
  • 建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
  • 工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

※なお、事前調査を行うこと自体は、全ての建築物等の解体及び改修等工事で必要です。

事前調査結果の報告

事前調査結果の報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムから電子申請により行います。
また、報告には「gBizID」への登録が必要となります。詳細は下記をご覧ください。

令和5年10月から、有資格者による事前調査の実施が義務づけられます

令和5年10月から、解体等工事の元請業者または自主施工者は、石綿の有無についての事前調査を「必要な知識を有する資格者」に行わせる義務が生じます。

事前調査を行うことができるのは以下の有資格者です。

  1. 特定建築物石綿含有建材調査者
  2. 一般建築物石綿含有建材調査者
  3. 一戸建て建築物石綿含有建材調査者
  4. 令和5年9月30日以前に一般社団法人日本アスベスト診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者

令和3年4月からアスベスト規制が強化されました

大気汚染防止法の改正により、全ての特定建築材料(石綿含有建材)が規制対象となりました。具体的には次のものが対象です。

  1. 吹付石綿
  2. 石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材
  3. 石綿含有成形板(法改正により追加)
  4. 石綿含有仕上塗材(法改正により追加)

上記特定建築材料(石綿含有建材)が使用されている建築物等の解体等を行う場合、作業計画の作成、作業基準の遵守等が必要です。

また、1.2.の特定建築材料(石綿含有建材)等を含む建築物等の解体等を行う場合は、別途、特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法)や、石綿飛散防止方法等計画届出書(東京都環境確保条例)の届出を行ってください。

詳細は下記をご覧ください。

平成26年6月からアスベストに関する大気汚染防止法・環境確保条例が改正されています

主な改正ポイントは次のとおりです。

解体等工事の事前調査及び調査結果の説明と掲示

解体等工事の受注者または自主施工者は、石綿使用の有無について事前に調査をし、発注者へ調査結果を書面で説明するとともに、その結果を公衆に見やすいように掲示することが義務付けられました。

特定工事の届出義務者の変更

大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく届出義務者が、特定工事の施工者から、特定工事の発注者または特定工事を自ら施工する者に変更されました。

大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく届出について

大気汚染防止法に基づく届出(法第18条の17第1項または第2項)

吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材及び耐火被覆材がわずかでも使用されているすべての建築物等

環境確保条例に基づく届出(条例第124条第1項)

次のいずれかの要件を備えているものが届出対象になります。

  1. すべての建築物等のうち、吹付け石綿(レベル1)の施工面積が15平方メートル以上あるもの。
  2. 延べ床合計面積が500平方メートル以上の建築物等のうち、吹付け石綿(レベル1)または石綿を含有する保温材・断熱材・耐火被覆材(レベル2)が使用されているもの。

その他の石綿含有建材(成形板等)について

石綿含有成形板等(レベル3建材)を使用した建築物等の解体等工事を行う場合は、大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく届出などの手続きは不要ですが、作業上の遵守事項に従って工事を施工することが義務付けられています。遵守事項については以下のマニュアルをご覧ください。

石綿含有仕上塗材について

石綿含有仕上塗材のうち、吹付け工法により施工されたものについては、「吹付け石綿」として扱うこととされていましたが、改正法により、施工方法にかかわらず、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等以外の特定建築材料(レベル3相当)として扱うこととされたため、届出は不要になります。

ただし、石綿含有仕上塗材のうち、「吹付けパーライト」及び「吹付けバーミキュライト(ひる石)」については、引き続き「吹付け石綿」として扱うこととされています。

届出に必要な書類

  1. 法の届出:特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3の4)
  2. 条例の届出:石綿飛散防止方法計画書(第35号様式)
  3. 付近見取り図(当該工事場所の半径50メートル以内の建築物等の配置状況がわかるもの)
  4. 建築物等の配置図(同一敷地内のすべての建築物等の配置状況がわかるもの)
  5. 工程表
  6. 作業区画の説明図
  7. 作業の流れ・内容がわかる書類
  8. その他必要と思われる書類

提出部数

添付資料を含め正副2部

届出先

届出期日は、作業に着手する14日前までです。
建築物等の規模によって、届出先が異なります。

  • 対象建築物の延べ床面積が2,000平方メートル以上、または工作物の場合
    東京都多摩環境事務所環境改善課大気担当
    〒190-0022
    東京都立川市錦町4-6-3
    電話:042-523-0238
  • 対象建築物の延べ床面積が2,000平方メートル未満の場合
    多摩市環境部環境政策課
    電話:042-338-6831

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
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