騒音・振動の規制基準

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1002314  更新日 2024年11月22日

印刷大きな文字で印刷

騒音レベルのめやす

騒音とは、人が聞いて「好ましくない音」の総称で、その大きさは「デシベル」で表します。
騒音の影響は、音の大きさだけでなく、時間帯、生活環境、その人の音に対する感受性、心身の状態などに左右されます。

騒音のめやす

  • 120デシベル
    飛行機のエンジンの近く
  • 110デシベル
    ヘリコプターの近く
  • 100デシベル
    電車が通るときのガード下
  • 90デシベル
    大声、犬の鳴き声
  • 80デシベル
    地下鉄の車内・ピアノ
  • 70デシベル
    掃除機・騒々しい街頭
  • 60デシベル
    普通の会話・チャイム
  • 50デシベル
    静かな事務所・エアコン室外機
  • 40デシベル
    静かな住宅地・図書館

騒音に係る環境基準

環境基準は、環境基本法第16条に基づいて、人の健康を保護し、及び、生活環境を保全する上で維持されることが望ましいとされる行政上の目標値です。工場や自動車等の個々の規制については、環境基準とは別に、規制基準や要請限度が設定されています。
騒音では環境基本法第16条第1項の規定に基づいて、一般騒音及び道路騒音、航空機騒音、新幹線鉄道騒音について環境基準が定められています。なお、振動には環境基準は設定されておりません。

※多摩市は、航空機騒音及び新幹線鉄道騒音の環境基準の指定地域ではありません。

自動車騒音・道路交通振動に係る要請限度

騒音規制法第及び振動規制法の規定に基づき、自動車騒音・道路交通振動が要請限度を超えることによって、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認められるときは、市長は東京都公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を要請し、道路管理者等に意見を述べることができます。

工場等にかかる騒音・振動の規制基準

工場等において発生する騒音及び振動について、騒音規制法、振動規制法および東京都環境確保条例によって用途地域ごとにその許容限度について定めています。

建設工事に係る規制

建設・解体工事にあたっては、公害の未然防止に努めるとともに、騒音規制法および振動規制法に規定される特定建設作業に該当する場合は作業を開始する7日前までに届出をしてください。
また、事前に付近の住民の方へ十分に説明し、了解を得るように努めてください。

特定建設作業実施の届出の際には、以下の必要書類をお持ちの上、届出をよろしくお願いいたします。

  1. 特定建設作業実施届出書 表紙
  2. 工事の案内図
  3. 工程表
  4. 近隣周知のチラシ(市民への説明の際に配ったチラシ等)
  5. 近隣周知のチラシを配った場所を示した地図
  6. 使用する重機のカタログ

生活騒音について

日常生活によって生じる音でまわりの人に不快感を与えるなど、迷惑をかけるような音を生活騒音といいます。
生活騒音は、ピアノなどの楽器の音、エアコンなどの家庭用機器から発生する音、上階の足音、車の空ぶかしの音など広範囲にわたり、私たちの毎日の生活から発せられていて、なにげない作業や行為が、実は他人に大きく迷惑をかけている場合も少なくありません。また、昼間は気にならなかった音でも、早朝や夜間にまわりが静かになれば、うるさく感じることもあります。
生活騒音を防止するためには、「他人への思いやり」のこころが解決の第一歩となります。日ごろからあいさつをするなど、ご近所との円滑な人間関係とコミュニケーションを大切にしましょう。

騒音計の貸出について

市では騒音計の貸出しを行っています。
ご予約が必要ですので、ご希望の方は、まずは環境政策課までお問い合わせください。
貸出しの希望者が多い場合はお待ちいただくことがありますのでご了承ください。

  1. 貸出対象
    多摩市内に在住、在勤、在学する者または市内で事業を営む方
  2. 貸出条件
    1. 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」の規制によらないもの。
      (例えば、集合住宅の上階との生活騒音や規制基準値以下の騒音等。)
      ※規制対象の場合は市で対応します。まずは市にご相談ください。
    2. 騒音の解決のため、当事者同士のコミュニケーションによる解決を図りたい場合。
    3. 事業者が自ら行う環境保全対策のために騒音測定を行う場合。
    4. その他環境学習等、貸出が適当であると認められる場合。
  3. 貸出期間
    14日以内
  4. 貸出機器
    普通騒音計(リオン株式会社 型式NA-20) 1台
  5. 貸出料金
    無料(ただし、単3電池4本は借受者の負担とします。)
  6. 貸出手続き
    1. 電話(窓口)で予約のお申込みをしてください(日程調整等確認を行います)。
    2. 下記の(第1号様式)多摩市騒音計貸出申請書に必要事項を記載のうえ、環境政策課に提出してください。
      (窓口での提出、ファクシミリ番号、郵送による提出も可とします。「7.貸出しの遵守事項」をよくご確認ください。)
    3. 貸出可能となりましたら、電話でご連絡いたします。
    4. 窓口にて貸出を行います(本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証等)をご持参ください。)。
    5. 期限までに窓口にご返却ください(返却時に動作確認を行うため、直接窓口に来庁の上、ご返却ください。)
  7. 貸出しの遵守事項
    1. 営利目的その他騒音測定以外の目的には、使用しないこと。
    2. 返却日は、遵守すること。
    3. 騒音計を他人に貸与しないこと。
    4. 損傷のないように、十分注意して使用すること。
    5. 雨天時には、使用しないこと。
    6. 騒音計を損傷させたときは、弁償すること。
    7. 騒音計は、多摩市内のみで使用すること。
    8. 本騒音計による測定値は、参考値扱いとし、取引、証明等に利用しないこと。

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。